○伊勢市地域子ども・子育て支援事業継続支援事業補助金交付要綱
令和8年2月9日
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格や物価高騰等の影響を受ける中、市内の地域子ども・子育て支援に関する事業が安定的に実施されるよう、当該事業の継続実施に必要な経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するため、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)第3条各号に掲げる事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 延長保育事業
(2) 放課後児童健全育成事業
(3) 子育て世帯訪問支援事業
(4) 一時預かり事業(幼稚園型Ⅰを除く。)
(5) 病児保育事業
(6) 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
(7) 産後ケア事業
(8) 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業を市から委託を受け、又は補助を受けて行う者(産後ケア事業にあっては、代理によって委託を受けて行う者)であって、次に掲げる要件を満たすもの(事業を休止し、又は法令に基づき事業の停止処分を受けている者を除く。)とする。
(1) 補助事業を市内で実施していること。
(2) 令和7年10月1日(令和7年10月2日以降に事業を開始した場合は、当該日)から申請の日までの間において、補助事業を行った実績があること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、需用費及び備品購入費とする。
(1) 第2条第2号に掲げる事業 1支援の単位につき50,000円
(補助金の交付申請)
第6条 規則第3条の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 規則第3条の別に定める期日は、令和8年3月31日とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月9日から施行する。