○伊勢市介護支援専門員研修等費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護支援専門員及び主任介護支援専門員の資格取得に係る経済的負担の軽減を図り、もって介護支援専門員の確保及び資質の向上を図るため、予算の範囲内で介護支援専門員研修等に係る費用の一部を助成することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業所等 次に掲げる事業のいずれかを行う市内に存する事業所をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を行う事業

 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業

 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業

 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業

 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護を行う事業

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条第1号ハに規定する看護小規模多機能型居宅介護を行う事業

 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業

 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスを行う事業

 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービスを行う事業

 法第8条第29項に規定する介護医療院サービスを行う事業

 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業

 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う事業

(2) 介護支援専門員研修等 法第69条の2に規定する介護支援専門員実務研修及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護支援専門員研修等を修了していること。

(2) 直接雇用により3月以上継続して介護事業所等に介護支援専門員として勤務していること。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、介護支援専門員研修等(当該研修を受けた助成対象者が当該研修を修了した旨の証明書(以下「修了証明書」という。)の交付を受けたものに限る。)の研修受講料及び教材費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、補講料金、追試受験料等の追加で発生する経費は、助成対象経費から除く。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が、助成対象経費に対し、他に補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、この助成金の交付の対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は5万円のいずれか少ない額とする。

2 助成金の額は、第2条第2号に規定する研修ごとに算定する。

3 助成金の交付は、一の助成対象者につき、第2条第2号に規定する研修ごとに1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第6条 規則第3条の規定による助成金の交付の申請は、様式第1号による。

2 規則第3条の別に定める期日は、介護支援専門員研修等を修了した日の翌日から起算して1年を経過する日とする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 就労証明書(様式第2号)

(2) 助成対象経費の支払を証する書類

(3) 修了証明書の写し

(4) 介護支援専門員証の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 規則第5条の規定による通知は、様式第3号による。

(実績報告の特例)

第8条 助成金の交付の申請をした者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した助成金の額をもって規則第12条の規定による助成金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は適用せず、規則第13条第1項中「補助金交付請求書(様式第8号)により請求を受けて」とあるのは、「伊勢市介護支援専門員研修等費用助成金交付申請書兼請求書の提出により」と読み替えて同条の規定を適用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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伊勢市介護支援専門員研修等費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)