○伊勢市職員のハラスメントに関する苦情相談の処理に関する要綱
令和7年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ハラスメント」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 伊勢市職員のセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則(平成29年伊勢市規則第37号)第2条第1号に定めるセクシュアル・ハラスメント
(2) 伊勢市職員のセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則第2条第2号に定めるパワー・ハラスメント
(3) 伊勢市職員の妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する規則(平成29年伊勢市規則第36号)第2条に定める妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
(相談員)
第3条 苦情相談に対応するため、相談員を置く。
2 相談員は、総務部職員課、教育委員会事務局教育総務課、消防本部総務課及び経営推進部経営企画課(以下これらを「人事担当課」という。)の職員並びに市長が指名する職員(伊勢市教育委員会事務局、伊勢市消防本部及び市立伊勢総合病院の職員にあっては、市長がその任命権者に協議して指名する職員)をもって充てる。
3 相談員は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員からの苦情相談についても、対応するものとする。
4 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止するため、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか不明な案件についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。
5 相談員は、職員から苦情相談がなされた場合は、原則として2人でその対応を行うものとする。
6 相談員は、苦情相談の対応をしたときは、ハラスメント相談整理簿(別記様式)によりその内容を記録し、当該内容を相談員の所属する執行機関の人事担当課の所属長(以下「人事担当課長」という。)に報告するものとする。
7 人事担当課長は、その所属する執行機関の職員以外の職員からの苦情相談について、前項の規定による対応の報告があったときは、当該職員の所属する執行機関の人事担当課長にその事案を移送しなければならない。
3 人事担当課長は、事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、第6条に規定する苦情処理委員会にその対応措置等について意見を求めるものとする。
4 人事担当課長は、前項の規定により意見を求めようとするときは、あらかじめ、職員課長に協議しなければならない。
(苦情相談の件数の報告等)
第5条 人事担当課長は、次に掲げる件数を職員課長に報告するものとする。
(2) 第3条第7項の規定により移送を受けた件数
2 前項の規定による報告は、毎年度、当該年度分を当該年度の末日に行うものとする。
(苦情処理委員会の設置)
第6条 苦情相談に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、第4条第3項の規定により意見を求められたときは、当該事案について、必要に応じ事実関係を調査し、その対応措置等を審議し、意見を述べるものとする。
3 委員会は、次に掲げる委員10人をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 環境生活部長
(3) 教育委員会事務局事務部長
(4) 消防本部次長
(5) 経営推進部長
(6) 職員団体が推薦する職員 5人
4 委員会に、委員長を置き、総務部長をもって充てる。
5 委員長は、会務を総括する。
6 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第7条 相談員、人事担当課長及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(任命権者による措置)
第8条 任命権者は、相談員、人事担当課長又は委員会による事実関係の調査の結果、職員のハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に伊勢市職員のハラスメントに関する苦情相談の処理に関する要綱を廃止する要綱(令和7年10月1日施行)による廃止前の伊勢市職員のハラスメントに関する苦情相談の処理に関する要綱(平成29年4月1日施行)第3条第2項の規定により指名された相談員である者(人事担当課の職員を除く。)は、この要綱の施行の日に、第3条第2項の規定により相談員として指名されたものとみなす。
