○伊勢市職員の妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する規則
平成29年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。
(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 妊娠したこと。
イ 出産したこと。
ウ 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
エ 不妊治療を受けること。
(2) 職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第64条の3第1項の規定により妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないこと。
イ 労働基準法第66条第2項又は第3項の規定により正規の勤務時間等以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)又は深夜勤務をさせないこと。
エ 伊勢市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年伊勢市規則第20号。以下「勤務時間規則」という。)第17条第1項第21号又は会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第21号の規定による保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないこと。
オ 労働基準法第65条第3項の規定により他の軽易な業務に就かせること。
カ 勤務時間規則第17条第1項第6号又は会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第6号の規定による正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて勤務しないこと。
キ 勤務時間規則第17条第1項第5号の2又は会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第5号の2の規定による不妊治療に係る通院等のための休暇
ク 勤務時間規則第17条第1項第7号又は会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第7号の規定による8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合の休暇
ケ 勤務時間規則第17条第1項第8号又は会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第8号の規定による出産した場合の休暇
コ 勤務時間規則第17条第1項第9号又は会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第9号の規定による保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇
サ 勤務時間規則第17条第1項第10号又は会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第10号の規定による妻の出産に伴う休暇
(3) 職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業
イ 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務
ウ 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
エ 勤務時間条例第8条の3第1項(会計年度任用職員勤務時間規則第9条において準用する場合を含む。)に規定する早出遅出勤務
オ 勤務時間条例第8条の4第1項(会計年度任用職員勤務時間規則第9条において準用する場合を含む。)の規定により深夜勤務をさせないこと。
カ 勤務時間条例第8条の4第2項(会計年度任用職員勤務時間規則第9条において準用する場合を含む。)の規定により時間外勤務をさせないこと。
キ 勤務時間規則第17条第1項第11号又は会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第11号の規定による子の養育のための休暇
ク 勤務時間規則第17条第12項第12号又は会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第12号の規定による子の看護のための休暇
(4) 職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 勤務時間条例第15条第1項(会計年度任用職員勤務時間規則第16条第1項において準用する場合を含む。)に規定する介護休暇
イ 勤務時間条例第15条の2第1項(会計年度任用職員勤務時間規則第17条第1項において準用する場合を含む。)に規定する介護時間
ウ 勤務時間条例第8条の3第2項(会計年度任用職員勤務時間規則第9条において準用する場合を含む。)に規定する早出遅出勤務
エ 勤務時間条例第8条の4第4項において準用する同条第1項(会計年度任用職員勤務時間規則第9条において準用する勤務時間条例第8条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により深夜勤務をさせないこと。
オ 勤務時間条例第8条の4第4項において準用する同条第2項(会計年度任用職員勤務時間規則第9条において準用する勤務時間条例第8条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により時間外勤務をさせないこと。
カ 勤務時間規則第17条第1項第13号又は会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第13号の規定による要介護者の世話を行うための休暇
(令3規則48・令3規則59・令6規則13・一部改正)
(市長等の責務)
第3条 市長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の対応(以下「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、任命権者が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(令2規則47・一部改正)
(職員に対する指針)
第6条 市長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(令2規則47・一部改正)
(研修等)
第7条 任命権者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 任命権者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者に妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに所属長となった職員に妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
(令2規則47・一部改正)
(苦情相談への対応)
第8条 任命権者は、別に定めるところにより、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。
3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、任命権者に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、任命権者は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要な斡旋等を行うものとする。
(令2規則47・一部改正)
(苦情相談に関する指針)
第9条 市長は、相談員が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 任命権者は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(令2規則47・追加)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月17日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第48号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第59号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。