○伊勢市介護支援専門員更新研修等費用助成事業実施要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護支援専門員及び主任介護支援専門員の資格更新に係る経済的負担の軽減を図り、もって実務経験を有する介護支援専門員の確保及び介護職員の資質の向上を図るため、予算の範囲内で介護支援専門員更新研修等に係る費用の一部を助成することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令7.4.1・一部改正)
(1) 介護事業所等 次に掲げる事業のいずれかを行う市内の事業所をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を行う事業
イ 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業
ウ 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業
エ 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業
オ 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護を行う事業
カ 法第8条第23項第1号に規定する看護小規模多機能型居宅介護を行う事業
キ 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業
ク 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスを行う事業
ケ 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービスを行う事業
コ 法第8条第29項に規定する介護医療院サービスを行う事業
サ 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業
シ 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う事業
(2) 介護支援専門員更新研修等 法第69条の8第2項に規定する更新研修のうち、介護支援専門員資質向上事業の実施について(平成26年7月4日付け老発0704第2号厚生労働省老健局長通知)別添4介護支援専門員更新研修実施要綱3(3)に規定する更新研修として行われる専門研修課程Ⅰと同内容のもの及び専門研修課程Ⅱと同内容のもの、同項ただし書に規定する更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修として行われる専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱ並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。
(3) 従事者 第6条の規定による申請時に介護事業所等に勤務し、介護事業所等の設置者と直接雇用契約を締結している者をいう。
(令7.4.1・一部改正)
(助成事業者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成事業者」という。)は、従事者が受講した介護支援専門員更新研修等に係る経費の全部又は一部を負担している介護事業所等の設置者とする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、従業者の受講のために助成事業者がその経費を負担する介護支援専門員更新研修等(当該研修を受けた従業者が当該研修を修了した旨の証明書(以下「修了証明書」という。)の交付を受けたものに限る。)の受講料及び教材費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、補講料金、追試受験料等の追加で発生する経費は、助成対象経費から除く。
2 前項の規定にかかわらず、助成事業者又は従事者が、助成対象経費に対し、他に補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、この助成金の交付の対象としない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の額(その額が現に負担した額を超えるときは、当該現に負担した額)の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 助成金の額は、一の従業者につき、介護支援専門員更新研修等ごとに15,000円を限度とする。
(令7.4.1・一部改正)
2 規則第3条の別に定める期日は、介護支援専門員更新研修等を修了した日の翌日から起算して1年を経過する日とする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 伊勢市介護支援専門員更新研修等費用助成金申請額明細書(様式第2号)
(2) 介護支援専門員更新研修等を受講した従事者の就労証明書(様式第3号)
(3) 助成対象経費の支払を証する書類
(4) 当該従事者が受講した介護支援専門員更新研修等に係る経費の全部又は一部を助成対象者が負担したことを証する書類
(5) 修了証明書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市介護支援専門員更新研修等費用助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受講する研修に係る助成金の申請について適用し、同日前に受講した研修に係る助成金の申請については、なお従前の例による。



