○伊勢市公衆浴場設備整備等補助金交付要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、公衆浴場の経営の安定を図り、もって地域における公衆衛生の向上を図るため、公衆浴場の設備及び施設の修繕等を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けた公衆浴場であって、入浴料金について、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき価格が統制されているものをいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に存する公衆浴場の経営者であって、補助事業を完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年以上営業する意思を有するものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内に存する公衆浴場の設備及び施設の修繕、更新又は設置とする。
2 補助事業は、その要する経費の合計が5万円以上のものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。ただし、市等の他の補助制度を利用する経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、一の年度において、一の補助事業者につき300万円を上限とする。
2 規則第3条の別に定める期日は、補助事業に着手する日の前日とする。
3 第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助事業の実施前の状況が確認できる写真
(2) 公衆浴場法第2条第1項の許可を受けたことを証する許可証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業を完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年以内に交付の対象となった公衆浴場を廃業するときは、あらかじめ市長の承認を受けることとする。
(2) 補助金の交付に係る設備及び施設について、補助事業を完了した日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまで市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、売却し、又は廃棄しないこと。
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業を完了した日から30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。
3 第1項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) 補助事業の実施後の状況が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限期間等)
第11条 規則第16条第1項ただし書の市長が定める期日は、補助事業を完了した日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数に相当する期間を経過する日とする。
2 規則第16条第1項ただし書及び第2項の規定は、補助金の交付に係る設備及び施設を売却し、又は廃棄する場合について準用する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


