○伊勢市の議会の議員及び長の選挙における得票数が同数であるときの当選人を定める規程

令和7年10月24日

選挙管理委員会告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定に基づき、くじによる当選人の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(くじの方法)

第2条 くじは、1番から10番までの数字を記した抽選棒によって行う。

(くじを引く者)

第3条 くじを引く者は、得票数が同数の候補者又は当該候補者が指定した者とする。ただし、これらの者がくじを引くことができない場合は、選挙長がくじを引く者を指定する。

(当選人を決定するくじを引く順序を決めるくじ)

第4条 当選人を決定するくじを引く順序を定めるくじは、立候補の届出順に引き、少ない数字の番号を引いた者から順次当選人を決定するくじを引くものとして、当選人を決定するくじを引く順序を決定する。

(当選人を決定するくじ)

第5条 前条の規定により決定された順序により順次くじを引き、最も少ない数字の番号を引いた候補者を当選人と決定する。

(選挙立会人の確認)

第6条 前2条の規定によりくじを引いた場合は、その都度選挙立会人の確認を受けなければならない。

(くじの記録)

第7条 選挙長は、くじの次第を記載した、得票数が同じであるときの当選人を定めるくじの記録(別記様式)を選挙管理委員会書記に調製させ、これに選挙立会人とともに署名する。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(伊勢市公職選挙執行規程の一部改正)

2 伊勢市公職選挙執行規程(平成17年伊勢市選挙管理委員会告示第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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伊勢市の議会の議員及び長の選挙における得票数が同数であるときの当選人を定める規程

令和7年10月24日 選挙管理委員会告示第68号

(令和7年10月24日施行)