○伊勢市公職選挙執行規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会告示第3号

注 令和2年5月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙事務所(第2条・第3条)

第3章 自動車又は船舶及び拡声機の使用(第4条―第8条)

第3章の2 選挙運動用ビラ(第8条の2―第8条の3)

第4章 新聞広告(第9条)

第5章 個人演説会(第10条―第14条)

第6章 街頭演説(第15条―第17条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第18条―第23条)

第8章 市長の選挙における政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第24条―第32条)

第9章 補則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この告示は、伊勢市の議会議員及び長の選挙について適用する。ただし、第5章の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第2条に規定するすべての選挙について適用する。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の届出様式)

第2条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第1号に準じてしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第3条 法第134条の規定による閉鎖命令は、様式第2号による閉鎖命令書によるものとする。

第3章 自動車又は船舶及び拡声機の使用

(表示の様式)

第4条 法第141条第5項の規定による自動車又は船舶及び拡声機にする表示は、市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第3号による表示を用いてしなければならない。

2 前項の表示は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示の箇所)

第5条 表示は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示の再交付)

第6条 表示を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第4号による再交付申請書によりこれをしなければならない。

2 破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示を返さなければならない。

(乗車(船)制限の腕章様式)

第7条 主として選挙運動のため使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、委員会が交付する様式第5号による腕章とする。

(腕章の交付及び再交付等)

第8条 第4条第2項の規定は腕章の交付に、第6条の規定は腕章の再交付について、それぞれ準用する。

第3章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第8条の2 法第142条第1項第6号の規定により候補者が頒布する選挙運動用ビラの届出は、様式第5号の2により作成した文書に当該選挙運動用ビラの見本を添えてしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第8条の3 法第142条第7項の規定による証紙は、様式第5号の3に準じて作成し、前条の規定による届出があった後、直ちに交付するものとする。

第4章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第9条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、広告原稿に様式第6号による証明書を具し、希望の新聞社に申込みをしなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第5章 個人演説会

(施設の使用予定表の提出)

第10条 法第161条第1項に規定する個人演説会を開催することができる施設(以下「個人演説会」という。)の管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を様式第7号によって委員会の指定する期日までに委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに同項の規定の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(開催処理簿の準備)

第11条 個人演説会の施設の管理者は、様式第8号による個人演説会開催処理簿を備え付け、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第115条の規定による開催申出の通知を受けた都度必要な事項の記載をしなければならない。

(個人演説会の施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認申請様式)

第12条 個人演説会の施設の管理者は、令第119条第2項の規定による個人演説会の施設の設備の程度等の承認申請をするとき、又は変更をしようとするとき、及び令第121条の規定による候補者が納付すべき費用の額の承認申請をするとき、又は変更をしようとするときは、様式第9号によってこれをしなければならない。

(付加設備の届出)

第13条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめその設備の程度及び方法等を個人演説会の施設の管理者に申し出てその承認を受けなければならない。

(開催しないとき等の申出)

第14条 法第163条の規定により個人演説会開催の申出をした候補者が当日の演説会を開催しないとき、又は申出の時刻に開催することができないときは、あらかじめ委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、委員会は、直ちに個人演説会の施設の管理者に通知するものとする。

第6章 街頭演説

(標旗の様式)

第15条 法第164条の5第2項に規定する標旗の様式は、様式第10号によるものとする。

(選挙運動従事者の腕章様式)

第16条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第11号による腕章とする。

(標旗、腕章の交付及び再交付等)

第17条 第4条第2項の規定は標旗及び腕章の交付に、第6条の規定は標旗及び腕章の再交付について、それぞれ準用する。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出様式)

第18条 法第180条第3項の規定により出納責任者の選任者がする出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職の候補者の氏名の届出は、様式第12号に準じてしなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動の届出及び法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、前項様式の例による。

(報告書の閲覧の請求)

第19条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書は、法第192条第3項の保存期間中、何人もその閲覧を請求することができる。

(閲覧請求書の様式)

第20条 報告書の閲覧の請求をしようとする者は、様式第13号による収支報告書閲覧請求書を委員会に提出しなければならない。

(令2選管告示8・一部改正)

(閲覧請求及び閲覧の時間)

第21条 第19条の規定による報告書の閲覧請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第22条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、これを指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第23条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、選挙の都度委員会が定めて告示するものとする。

第8章 市長の選挙における政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(政治団体の確認書)

第24条 法第201条の9第3項の規定により、政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第14号によるものとする。

(政談演説会開催の届出)

第25条 法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会を開催しようとする場合の届出文書は、様式第15号によらなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第26条 法第201条の11第3項の規定により、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、様式第16号により作成し、第24条の規定による確認書交付の際あわせて交付する。

(表示の箇所)

第27条 前条の表示は、冷却器の前面その外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示の再交付)

第28条 第26条の規定により交付を受けた表示を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示を返さなければならない。

(政治活動用ポスターの証紙)

第29条 法第201条の11第4項の規定による法第201条の9第1項第4号に規定する政治活動用ポスターは、委員会の交付する証紙をはらなければ掲示することができない。

2 前項の証紙は、様式第17号により作成するものとする。

3 委員会は、第24条に規定する確認書の交付申請のあった政党その他の政治団体に対し、様式第18号による証紙交付票を確認書交付の際あわせて交付する。

4 第1項の規定により第2項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、前項の証紙交付票に、当該政党その他の政治団体の名称及び証紙の交付に関する責任者の氏名を記入し、交付を受けようとする証紙の枚数を記入するとともに、証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、その異なるごとにそれぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

5 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日及び番号を記入し、取扱者の印を押して、これを提出者に返すものとする。ただし、交付した証紙の枚数が、その制限枚数に達したときは、当該証紙交付票は返さないものとする。

(令3選管告示10・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印)

第30条 委員会は、前条の規定による証紙を作成するいとまがないとき、又はその他の事情により証紙を交付することのできないときは、同条第1項の規定にかかわらず、証紙の交付に代えて、様式第19号により作成した印を用いて、法第201条の9第1項第4号に規定する政治活動用ポスターに検印を行い掲示させることができるものとする。

2 前項の場合においては、第24条に規定する確認書の交付申請のあった政党その他の政治団体に対し、様式第20号による検印票を確認書交付の際あわせて交付する。

3 第1項の規定により検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前項の検印票に、当該政党その他の政治団体の名称及び検印に関する責任者の氏名を記入し、検印を受けようとするポスターの枚数を記入するとともに、そのポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、その異なるごとにそれぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、検印を行ったときは、検印票に検印年月日及び番号を記入し、取扱者の印を押して、これを提出者に返すものとする。ただし、検印ポスターの枚数が、その制限枚数に達したときは、当該検印票は返さないものとする。

(令3選管告示10・一部改正)

(政談演説会告知用立札等の表示)

第31条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第21号により作成し、同条第2項の規定により、政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出を受けた後、直ちに交付する。

(ビラ及び機関紙誌の届出)

第32条 法第201条の9第1項第6号の規定により政党その他の政治団体が頒布するビラの届出は、様式第22号により作成した文書によらなければならない。

2 法第201条の15第1項の規定の適用を受けようとする新聞紙又は雑誌に関する同条第2項の規定による届出は、様式第23号により作成した文書によらなければならない。

第9章 補則

(再立候補の場合の特例)

第33条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第4条の規定による表示、第7条及び第16条の規定による腕章は、新たにこれを交付しない。

(その他の措置)

第34条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定めるものとする。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年3月2日選管告示第14号)

この告示は、平成21年3月2日から施行する。

(平成30年12月25日選管告示第50号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第1条中様式第1号及び様式第4号の改正規定並びに第2条の規定は、告示の日から施行する。

(令和2年5月7日選管告示第8号)

この告示は、令和2年5月7日から施行する。

(令和3年8月23日選管告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・一部改正)

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(令2選管告示8・令3選管告示10・一部改正)

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(令3選管告示10・全改)

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(令2選管告示8・全改)

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(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・一部改正)

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(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・全改)

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伊勢市公職選挙執行規程

平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和3年8月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第14号
平成30年12月25日 選挙管理委員会告示第50号
令和2年5月7日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年8月23日 選挙管理委員会告示第10号