○伊勢市乳児等通園支援事業の実施に関する条例施行規則
令和8年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市乳児等通園支援事業の実施に関する条例(令和8年伊勢市条例第10号。以下「条例」という。)に定める乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施日)
第2条 事業の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、事業を臨時に実施し、又は実施しないことができる。
(実施時間)
第3条 事業の実施時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。
(利用定員)
第4条 事業の1時間当たりの利用定員は、事業を行う施設(以下「実施施設」という。)ごとに6人とする。
2 事業の1月当たりの利用定員は、実施施設ごとに660人とする。
(利用時間)
第5条 事業の利用時間は、1回につき1時間以上とし、1時間を超える場合は、30分を単位として利用することができる。
2 事業の利用は、乳児等支援給付認定子ども一人につき、1箇月当たり10時間を限度とする。
(使用料)
第6条 条例第6条第1項第1号イに規定する規則で定める額(以下「使用料」という。)は、1時間当たり300円とする。
2 30分を単位として利用する場合の使用料の額は、前項に規定する使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(事前面談)
第7条 乳児等支援給付認定保護者は、実施施設を初めて利用しようとするときは、あらかじめ、市長に面談の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定による面談の申込みがあったときは、当該乳児等支援給付認定子ども及び乳児等支援給付認定保護者に対して、心身の状況及び養育環境を把握するための面談を実施するものとする。
(利用の申込み)
第8条 事業を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の30日前から当該利用日の7日前までに、市長に利用の申込みをしなければならない。
2 前項の規定による申込みは、こども家庭庁が運用するシステム(以下「こども誰でも通園制度総合支援システム」という。)を用いて行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない場合においては、利用日における事業の利用を開始する直前の時間までに、実施施設において口頭で申込みをすることができる。
2 利用の承諾を受けた乳児等支援給付認定保護者が利用時間を短縮しようとする場合において、利用日の市長が別に定める時刻までに第1項の規定による利用の変更の申込みを行わなかったときは、変更前の利用時間に相当する利用があったものとみなす。
(利用の承諾の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 乳児等支援給付認定こどもが疾病その他の理由により事業の実施に堪えられないとき、又は他の利用児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) その他市長が利用の承諾を取り消すことが適当であると認めたとき。
2 市長は、利用の承諾を取り消したときは、理由を付して、その旨を利用の承諾を受けた乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。
(使用料の納期)
第11条 使用料は、当月分を翌月の末日(12月にあっては、同月26日)までに納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に納期を定めることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 全額
(2) 乳児等支援給付認定保護者及びその属する同一の世帯の他の世帯員に係る当該年度分の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 1時間につき200円(30分を単位として利用する場合は、30分につき100円)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。