○伊勢市乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定に基づき、市が行う乳児等通園支援事業(同法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(実施施設)

第3条 乳児等通園支援事業を行う施設は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢市立明倫保育所

伊勢市吹上2丁目11番42号

伊勢市立保育所きらら館

伊勢市常磐2丁目4番40号

(利用対象児童)

第4条 乳児等通園支援事業を利用できる児童は、児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児であって、乳児等支援給付認定子どもとする。

(利用の申込み)

第5条 乳児等通園支援事業を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、規則で定めるところにより、市長に利用の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。

(使用料)

第6条 乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用した乳児等支援給付認定保護者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を納付しなければならない。

(1) 法第30条の20第1項の規定による特定乳児等通園支援を受けた場合 1時間につき、次の及びに掲げる額の合算額

 法第30条の20第3項に規定する1時間当たりの内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該1時間当たりの特定乳児等通園支援に要した費用の額を超えるときは、当該額)

 伊勢市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年伊勢市条例第53号)第12条第2項及び第3項に規定する費用として実費その他一切の事情を考慮して規則で定める額

(2) 法第30条の21第1項の規定による特定乳児等通園支援を受けた場合 1時間につき、次の及びに掲げる額の合算額

 法第30条の21第2項に規定する1時間当たりの費用の額(その額が現に当該1時間当たりの特定乳児等通園支援に要した費用の額を超えるときは、当該額)

 前号イに掲げる額

2 1月につき法第30条の20第3項の内閣府令で定める時間の範囲内の利用について、法第30条の20第5項及び第6項(これらの規定を法第30条の21第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合の前項の使用料のうち乳児等支援給付認定保護者が負担すべき費用の額は、1時間につき前項第1号イに掲げる額とする。

3 使用料の徴収方法は、規則で定める。

(使用料の減免)

第7条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

伊勢市乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月26日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
令和8年3月26日 条例第10号