○賓日館条例施行規則

令和8年3月31日

規則第27号

賓日館条例施行規則(平成18年伊勢市規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、賓日館条例(令和7年伊勢市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 賓日館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 賓日館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌日以後の最初の休日でない日とする。)

(2) 展示物の展示、保管等の作業のため、開館できないと市長が認める日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定による申請は、賓日館使用許可(変更)申請書(様式第1号。以下「使用許可等申請書」という。)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、使用許可等申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る許可をするものとする。

3 市長は、前項の規定により許可をしたときは、賓日館使用許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

4 使用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時又は申請の前後が不明であるときは、当該申請をした者による協議又は抽選により決定するものとする。

5 使用の許可を受けた者は、使用の際、賓日館使用許可書を係員に提示しなければならない。

(入館料の免除)

第5条 条例第8条の規定により、入館料を免除することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者

(2) 前号に掲げる者のうち、介助を必要とする者の付添人(一人に限る。)

(3) その他市長が特に必要と認める者

(使用料の減免申請)

第6条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可等申請書に賓日館使用料減免申請書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を決定したときは、賓日館使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特別の設備等の許可)

第7条 条例第12条第1項前段の規定による申請は、使用許可申請書にその旨を記載するとともに、特別の設備若しくは装飾又は持ち込み利用しようとする器具(以下「特別の設備等」という。)の内容を記載した書類を添えて市長に提出して行うものとする。

2 条例第12条第1項後段の規定による申請は、市長が別に定める申請書に賓日館使用許可書及び特別の設備等の内容を記載した書類を添えて市長に提出して行うものとする。

3 市長は、第1項又は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る許可をするものとする。

4 前項の許可は、賓日館使用許可書にその旨を記載して行うものとする。

(資料の寄贈)

第8条 賓日館に資料を寄贈しようとする者は、賓日館資料寄贈申込書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みを承諾したときは、賓日館に資料を寄贈した者に対して、賓日館資料受領書(様式第6号)を交付するものとする。

(資料の寄託)

第9条 賓日館に資料を寄託しようとする者は、賓日館資料寄託申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を承諾したときは、賓日館に資料を寄託した者に対して、賓日館資料受託書(様式第8号)を交付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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賓日館条例施行規則

令和8年3月31日 規則第27号

(令和8年4月1日施行)