○賓日館条例

令和7年12月22日

条例第59号

賓日館条例(平成18年伊勢市条例第30号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 重要文化財旧賓日館を保存し、及び活用することにより、地域の振興を図るとともに、市民の文化の向上に資するため、賓日館を設置する。

(位置)

第2条 賓日館は、伊勢市二見町茶屋566番地2に置く。

(使用の許可)

第3条 別表第1に定める賓日館の施設(第11条から第13条までにおいて「大広間等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に申請して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)について、賓日館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(入館等の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可若しくは第12条第1項の許可に付した条件に違反した者

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者

(3) 賓日館の展示物、施設、設備、備付けの器具等(次項第2号第10条第3号及び第14条において「展示物等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認める者

(4) 次条第1項の規定により使用許可を取り消された者

(5) 係員の指示に従わない者

(6) その他賓日館の管理上支障があると認める者

2 市長は、前条第1項の規定による使用許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可をしないことができる。

(1) 当該申請の内容が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 当該申請の内容が、展示物等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) 当該申請の内容が、営利を目的とする物品の販売又は宣伝を行うものであると認められるとき。

(5) その他賓日館の管理上支障があると認められるものであるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、賓日館の利用を制限し、若しくはその停止を命じ、又は使用許可を取り消し、若しくはその条件を変更することができる。

(1) 入館者又は使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(3) 入館者又は使用者が係員の指示に従わないとき。

(4) 天災その他の事由により利用ができなくなったとき。

(5) その他賓日館の管理上又は公益上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による賓日館の利用の制限若しくは停止又は使用許可の取消し若しくは条件の変更により、入館者又は使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(入館料)

第6条 賓日館を観覧するため入館しようとする者は、別表第2に定める入館料を納付しなければならない。

2 入館料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、使用料の納付について準用する。

(入館料等の減免)

第8条 市長は、公益上特別の事由があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、入館料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の不還付)

第9条 既納の入館料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第10条 賓日館を利用する者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為

(2) 危険物、不潔な物品又は動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込むこと。

(3) 展示物等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがある行為

(4) 火気を使用すること(次号に掲げるものを除く。)

(5) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙をすること。

(6) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(7) 営利を目的とする物品の販売又は宣伝をすること。

(8) 許可なく物品の販売、宣伝、署名、寄附募集その他これらに類する行為をすること(前号に掲げるものを除く。)

(9) 許可なく業として行う写真の撮影、録画その他これらに類する行為をすること。

(10) 所定の場所以外の場所に立ち入ること。

(11) その他賓日館の管理上支障があると認められる行為

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に大広間等を使用し、又は大広間等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第12条 使用者は、大広間等の使用のために特別の設備若しくは装飾をし、又はその備付けの器具以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に申請して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第3条第2項の規定は前項の許可の条件の付加について、第4条第2項の規定は前項の許可の拒否について、第5条の規定は前項の許可の取消し及び条件の変更について準用する。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、大広間等の使用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により大広間等の使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに大広間等及びその設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 賓日館を利用する者は、故意又は過失により、展示物等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、賓日館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までにこの条例による改正前の賓日館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(特別の休館)

3 賓日館は、施行日から起算して7年を超えない範囲内において規則で定める日までの間、休館とする。

別表第1(第3条、第7条関係)

使用者

施設名

室数

室使用料

(1日につき)

照明設備使用料

(1時間につき)

伊勢市民

大広間

1

15,710円

470円

中広間

2

7,850円

310円

旧客室等

6

2,350円

150円

伊勢市民でない者

大広間

1

20,950円

470円

中広間

2

10,470円

310円

旧客室等

6

3,140円

150円

備考 使用時間が4時間未満の場合の室使用料の額は、この表に定めるそれぞれの室使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。

別表第2(第6条関係)

区分

単位

金額

個人

大人

1人1回

310円

小学生、中学生及び高校生

150円

団体(20人以上)

前2項に掲げる個人の入館料の額に100分の80を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

賓日館条例

令和7年12月22日 条例第59号

(令和8年4月1日施行)