○伊勢市離宮の湯条例施行規則
令和8年1月19日
規則第3号
伊勢市離宮の湯条例施行規則(平成18年伊勢市規則第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市離宮の湯条例(令和7年伊勢市条例第56号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 伊勢市離宮の湯(以下「浴場」という。)の使用時間は、午後2時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 浴場の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日とする。
(2) 1月1日及び1月2日
(損傷等の届出)
第4条 浴場を利用する者は、浴場の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、浴場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市離宮の湯条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。