○伊勢市離宮の湯条例
令和7年12月22日
条例第56号
伊勢市離宮の湯条例(平成18年伊勢市条例第57号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康増進及び公衆衛生の向上を図るため、伊勢市離宮の湯(以下「浴場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 浴場は、伊勢市小俣町元町536番地に置く。
(使用の許可)
第3条 浴場を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)について、浴場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用の不許可等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用許可をせず、若しくは浴場の使用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条に規定する者
(2) 公衆浴場法第5条第1項の規定に違反した者
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反した者
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(6) 次条第1項の規定により使用許可を取り消された者
(7) 係員の指示に従わない者
(8) その他浴場の管理上支障があると認める者
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、浴場の使用を制限し、若しくはその停止を命じ、又は使用許可を取り消し、若しくはその条件を変更することができる。
(1) 使用許可を受けた者(以下この条及び次条第1項において「使用者」という。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(2) 使用者が係員の指示に従わないとき。
(3) その他浴場の管理上又は公益上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による浴場の使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消し若しくは条件の変更により、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(入浴料)
第6条 使用者は、別表に定める入浴料を納付しなければならない。
2 入浴料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入浴料の減免)
第7条 市長は、公益上特別の事由があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、入浴料を減額し、又は免除することができる。
(入浴料の不還付)
第8条 既納の入浴料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第9条 浴場を利用する者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 公衆浴場法第5条第1項に規定する行為
(2) 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為
(3) 危険物、不潔な物品又は動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込むこと。
(4) 施設等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがある行為
(5) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙若しくは火気の使用をすること。
(6) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(7) 許可なく物品の販売、宣伝、署名、寄附募集その他これらに類する行為をすること。
(8) 所定の場所以外の場所に立ち入ること。
(9) その他浴場の管理上支障があると認められる行為
(損害賠償)
第10条 浴場を利用する者は、施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までに旧条例の規定に基づいて交付された回数券(当該回数券の有効期間が満了していない未使用のものに限る。)は、当該有効期間が満了する日までの間は、この条例の規定により交付された別表に規定する回数券とみなす。
別表(第6条関係)
区分 | 1人1回分 | 回数券(10回分) |
大人(12歳以上の者) | 470円 | 4,400円 |
中人(6歳以上12歳未満の者) | 150円 | 1,400円 |
小人(6歳未満の者) | 70円 | 650円 |