○伊勢やすらぎ公園墓地条例施行規則

令和7年12月26日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢やすらぎ公園墓地条例(令和7年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般使用の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による一般使用許可の申請(第5条第3号及び第7条第2号において「一般使用許可の申請」という。)は、伊勢やすらぎ公園墓地一般使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 一般使用許可を受けようとする者の住民票の写し又はその写し(本籍が記載されたものとし、個人が申請する場合に限る。)

(2) 法人の登記事項証明書又はその写し(法人が申請する場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(一般使用許可証)

第3条 一般使用許可証は、様式第2号による。

(一般使用許可の条件等)

第4条 条例第5条第3項の規定により付す制限又は条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例及びこの規則の規定を遵守すること。

(2) 一般使用許可を受けた日から30日以内に使用料を納付すること。

(3) 使用料及び管理手数料を納付するまでの間に、墓所において墳墓等を設置するための工事及び植樹を行わないこと。

(4) 墓所に植樹をした場合は、樹木の高さが別表第1に規定する地盤面からの高さの上限を超えることがないよう適切に管理すること。

(5) 植樹がされた墓所について永代管理使用許可を受けた場合は、当該樹木の所有権を墳墓等とともに市に帰属させ、又は墳墓等の所有権を移転する日までに当該樹木を撤去しなければならないこと。

(6) その他市長が必要と認める事項

(永代管理使用の許可の申請)

第5条 条例第6条において読み替えて準用する条例第5条第1項の規定による永代管理使用許可の申請(第7条第2号において「永代管理使用許可の申請」という。)は、伊勢やすらぎ公園墓地永代管理使用許可申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 永代管理使用許可を受けようとする者の世帯全員の住民票の写し又はその写し(本籍が記載されたものに限る。)

(2) 埋蔵予定者の住民票の写し又はその写し(本籍が記載されたものに限り、埋蔵予定者が死亡している場合を除く。)

(3) 一般使用許可証(一般使用許可の申請と同時に申請する場合を除く。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(永代管理使用許可証)

第6条 永代管理使用許可証は、様式第4号による。

(永代管理使用許可の条件等)

第7条 条例第6条において読み替えて準用する条例第5条第3項の規定により付す制限又は条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 永代管理使用許可を受けた日から30日以内に永代管理手数料を納付すること。

(2) 永代管理手数料を納付するまでの間に、墓所において墳墓等を設置するための工事及び植樹を行わないこと(一般使用許可の申請と同時に当該墓所の永代管理使用許可の申請をする場合に限る。)

(3) 条例第8条第2号に規定する墓所等の所有権が市に帰属する日までに墳墓等を設置していない場合は、墳墓等を設置した日の翌日において当該墳墓等の所有権を市に帰属させなければならないこと。

(4) その他市長が必要と認める事項

(許可証の再交付の申請等)

第8条 条例第5条第4項の規定により一般使用許可証の再交付を受けようとする者は、伊勢やすらぎ公園墓地一般使用許可証・永代管理使用許可証再交付申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類又はその写し(個人が申請する場合に限る。)

(2) 法人の登記事項証明書又はその写し(法人が申請する場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 一般使用許可証の再交付があった場合には、亡失した一般使用許可証は、その効力を失う。

3 前2項の規定は、条例第6条において読み替えて準用する条例第5条第4項の規定による永代管理使用許可証の再交付について準用する。この場合において、第1項中「一般使用許可証の」とあるのは「永代管理使用許可証の」と、前項中「一般使用許可証」とあるのは「永代管理使用許可証」と読み替えるものとする。

(埋蔵の届出)

第9条 焼骨等の埋蔵をしようとするときは、伊勢やすらぎ公園墓地埋蔵届(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 一般使用許可証又は永代管理使用許可証

(2) 埋蔵しようとする焼骨の埋火葬許可証又は改葬許可証(焼骨を埋蔵する場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(管理手数料の納付)

第10条 管理手数料の納期限は、当該年度の4月30日とする。

2 一般使用許可を受けた日の属する年度分の管理手数料は、使用料と併せて納付しなければならない。

3 市長は、管理手数料の納付について、前2項の規定により難いと認めるときは、納期限を別に定めることができる。

(使用料等を還付する場合)

第11条 条例第11条ただし書の規定による還付は、やむを得ない事情があると市長が認める場合に限り、行うものとする。

(管理手数料の減免等)

第12条 管理手数料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免又は徴収の猶予を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の職及び氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 減免又は徴収の猶予を受けようとする事由

(墳墓等の設置等)

第13条 墓石の設置は、1区画の墓所につき1基までとする。

2 碑石又は形像類、盛土及び囲障の地盤面からの高さの上限は、別表第2のとおりとする。

3 台石の背部は、背割線と平行とし、かつ、囲障は、区画の境界から1センチメートル以上の間隔を保って設置しなければならない。

4 使用者は、墳墓等を設置し、若しくは変更しようとし、又は植樹をしようとするときは、あらかじめ、伊勢やすらぎ公園墓地墳墓等及び樹木設置等工事届(様式第7号)に、工事の内容が分かる平面図、立面図等の図面を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第14条 条例第14条の規則で定める事項は、個人にあっては氏名、住所及び本籍、法人にあっては名称、代表者の職及び氏名並びに主たる事務所の所在地とする。

2 条例第14条の規定による届出は、伊勢やすらぎ公園墓地使用者住所氏名等変更届(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出してしなければならない。

(1) 一般使用許可証

(2) 氏名、住所若しくは本籍の変更を証する書類又はその写し(使用者が個人である場合に限る。)

(3) 名称、代表者の職及び氏名並びに主たる事務所の所在地の変更を証する書類又はその写し(使用者が法人である場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(使用者の地位の承継の申請)

第15条 条例第15条第3項の規定による申請は、伊勢やすらぎ公園墓地使用者の地位承継申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出してしなければならない。

(1) 被承継者の一般使用許可証(亡失し、又は滅失している場合で、市長が添付を要しないと認めるときを除く。)

(2) 承継者の住民票の写し又はその写し(本籍が記載されたものとし、承継者が個人である場合に限る。)

(3) 承継者の本人確認書類又はその写し(個人が申請する場合に限る。)

(4) 被承継者と承継者との身分関係を証する書類又はその写し(承継者が個人である場合に限り、他の添付書類により確認できる場合を除く。)

(5) 法人の登記事項証明書又はその写し(承継者が法人である場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(墓所の返還)

第16条 条例第16条の規定による届出は、伊勢やすらぎ公園墓地墓所返還届(様式第10号)に、一般使用許可証を添付して、これを市長に提出してしなければならない。

2 永代管理使用許可を受けている者が条例第16条の規定による届出を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「一般使用許可証」とあるのは、「一般使用許可証及び永代管理使用許可証」とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

墓所の面積

地盤面からの高さの上限

4平方メートル未満

0.6メートル

4平方メートル以上8平方メートル未満

1.0メートル

8平方メートル以上

2.0メートル

別表第2(第13条関係)

区分

地盤面からの高さの上限

墓所の面積

碑石又は形像類

盛土

囲障

3平方メートル未満

1.8メートル

0.3メートル

0.5メートル

3平方メートル以上4平方メートル未満

2.0メートル

0.3メートル

0.5メートル

4平方メートル以上8平方メートル未満

2.5メートル

0.3メートル

0.7メートル

8平方メートル以上

3.0メートル

0.5メートル

1.0メートル

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伊勢やすらぎ公園墓地条例施行規則

令和7年12月26日 規則第67号

(令和8年1月1日施行)