○伊勢やすらぎ公園墓地条例
令和7年10月8日
条例第42号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地として、伊勢やすらぎ公園墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(位置)
第2条 墓地は、伊勢市旭町444番地1に置く。
(1) 墓所 墳墓等を設置するため区画された墓地の区域をいう。
(3) 焼骨等 焼骨、焼骨に代わる遺品その他これらに準ずるものをいう。
(4) 墳墓等 焼骨等を埋蔵する施設及びこれに付随する碑石等の工作物をいう。
(目的外使用の禁止)
第4条 墓所は、焼骨等の埋蔵の目的以外に使用することはできない。
(一般使用の許可)
第5条 墓所を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請して、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可(以下「一般使用許可」という。)をしたときは、一般使用許可証を交付する。
3 一般使用許可には、墓地の管理上必要な範囲内で制限又は条件を付することができる。
4 一般使用許可証の交付を受けた者は、当該一般使用許可証を亡失し、又は当該一般使用許可証が滅失したときは、その旨を市長に届け出て、一般使用許可証の再交付を受けなければならない。
(一般使用許可等を受けることができる者)
第7条 一般使用許可を受けることができる者は、営利を目的としない者とする。
2 永代管理使用許可を受けることができる者は、前項に規定するもののほか、自己の死亡後に自己に代わって引き続き墓所を使用しようとする者(祭祀を主宰する者に限る。)がいない60歳以上の者であって、自己の死亡後にその焼骨等の埋蔵をすることを希望するものとする。
(永代管理個人墓地の使用及び管理)
第8条 永代管理個人墓地の使用及び管理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 永代管理個人墓地には、永代管理使用許可において定める者の焼骨等に限り、埋蔵することができる。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
(2) 永代管理使用許可を受けた墓所に設置された墳墓等の所有権は、永代管理使用許可の日又は次条第3項の永代管理手数料の納付の日のいずれか遅い日の翌日において市に帰属する。
(3) 永代管理個人墓地及び当該永代管理個人墓地に設置された墳墓等は、当該永代管理個人墓地に係る永代管理使用許可において定める者の全ての者が死亡した時から33年を経過するまでの間は、市が管理する。
(4) 市長は、前号に規定する期間が経過したときは、当該墳墓等を撤去し、当該永代管理個人墓地に埋蔵されている焼骨等を所定の場所に改葬するものとする。
(使用料等)
第9条 一般使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用者は、墓所1平方メートルにつき年額900円の管理手数料を納付しなければならない。
3 永代管理使用許可を受けた使用者は、別表第2に定める永代管理手数料を納付しなければならない。この場合において、永代管理手数料の納付があったときは、その納付後における管理手数料は、徴収しない。
(使用料等の納付)
第10条 使用料は、一般使用許可を受けた際に納付しなければならない。
2 管理手数料は、毎年度、規則で定めるところにより、当該年度分を納付しなければならない。
3 永代管理手数料は、永代管理使用許可を受けた際に納付しなければならない。
(使用料等の不還付)
第11条 既納の使用料、管理手数料及び永代管理手数料は、還付しない。ただし、市長は、未使用の場合に限り、使用料、管理手数料及び永代管理手数料の全部又は一部を還付することができる。
(管理手数料の減免等)
第12条 市長は、使用者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、管理手数料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(墳墓等の設置等の制限等)
第13条 市長は、墓所における墳墓等の設置(設置した墳墓等の改造を含む。)につき墓地の管理上必要な制限を付し、若しくは条件を付し、又は措置を命ずることができる。
2 墳墓等の規格は、市長が別に定める。
(変更の届出)
第14条 使用者は、氏名、住所その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用者の地位の承継等)
第15条 使用者の死亡その他の理由により新たに祭祀を主宰する者となった者は、市長の承認を受けて、墓所の使用者の地位を承継することができる。
2 前項の規定にかかわらず、永代管理使用許可を受けた使用者の地位は、承継することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定による承継をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(墓所を使用する権利の消滅)
第17条 墓所(永代管理使用許可を受けた墓所を除く。)を使用する権利は、当該墓所の使用者が死亡した日から5年又は当該使用者が所在不明となった後5年を経過し、かつ、当該使用者の地位を承継する者がいないときは、消滅する。
2 前項の規定により墓所を使用する権利が消滅したときは、市長は、当該墓所に設置された墳墓等を撤去し、又は当該墓所に埋蔵されている焼骨等を所定の場所に改葬することができる。
(行為の制限)
第18条 何人も、墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 墓地の施設及び設備を損傷し、又は汚損する行為
(2) 貼り紙等をし、又は広告を表示する行為
(3) 行商、募金その他これらに類する行為
(4) その他墓地の管理上支障があると認められる行為
(一般使用許可等の取消し)
第19条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般使用許可又は永代管理使用許可を取り消すことができる。
(1) 墓地に関する法令、この条例、この条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。
(2) この条例の規定により付された条件又は第13条第1項の規定による命令に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、一般使用許可、永代管理使用許可若しくはこの条例の規定による承認を受け、又は管理手数料の徴収を免れたとき。
3 第1項の規定による一般使用許可又は永代管理使用許可の取消しにより、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(墓所の変更等)
第20条 市長は、墓地の管理又は公共事業執行のため必要があると認めるときは、使用者に対し、墓所の変更若しくは返還又は墳墓等の移転若しくは改造を命ずることができる。
(損害賠償)
第21条 使用者その他墓地を利用する者は、故意又は過失により、墓地の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日の前日までに解散前の公益財団法人伊勢市霊園公社が定めた規程によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
第4条 附則第2条の規定により永代管理使用許可を受けたものとみなされる使用者は、当該永代管理使用許可の取消しを市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出をした者に係る永代管理使用許可を取り消したときは、永代管理手数料のうち市長が定めるところにより算定した額に相当する金額を還付するものとする。
別表第1(第9条関係)
区分 | 墓所の面積 | 使用料 |
東向区画 | 2平方メートル | 220,000円 |
3平方メートル | 324,000円 | |
4平方メートル | 432,000円 | |
5平方メートル | 540,000円 | |
6平方メートル | 636,000円 | |
8平方メートル | 856,000円 | |
10平方メートル | 1,080,000円 | |
西向区画 | 2平方メートル | 192,000円 |
3平方メートル | 288,000円 | |
4平方メートル | 388,000円 | |
6平方メートル | 588,000円 | |
きんもくせい | 2平方メートル | 250,000円 |
3平方メートル | 360,000円 |
別表第2(第9条関係)
墓所の面積 | 永代管理手数料 |
2平方メートル | 660,000円 |
3平方メートル | 869,000円 |
4平方メートル | 1,089,000円 |
5平方メートル | 1,309,000円 |
6平方メートル | 1,518,000円 |
8平方メートル | 1,958,000円 |
10平方メートル | 2,420,000円 |
12平方メートル | 2,838,000円 |
20平方メートル | 4,565,000円 |
備考 墓所の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、永代管理手数料の額は、該当する墓所の面積の項に規定する永代管理手数料の額と当該永代管理手数料の額の1平方メートル当たりの額に当該端数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。