○伊勢市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱
令和7年2月28日
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療的ケア児が私立保育所等の利用を希望する場合に、私立保育所等における受入れ体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項の規定に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)
イ 児童福祉法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号)第28条に規定する小規模保育事業所A型、同条例第31条に規定する小規模保育事業所B型及び同条例第32条に規定する小規模保育事業所C型
(2) 医療的ケア児 人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童をいう。
(3) 医療的ケア 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療的ケアをいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、私立保育所等の設置者(以下「設置者」という。)とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立保育所等において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号から第3号までに掲げる小学校就学前子どもに該当する医療的ケア児であって、集団保育が可能であるものを保育するために行う次に掲げる事業をいう。
(1) 基本分事業 私立保育所等において医療的ケア児の受入れを行うため、当該児童の医療的ケアに従事する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を直接雇用又は委託等により配置し、医療的ケアを実施する事業
(2) 加算分事業 看護師等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等(保育士資格を有している者に限る。以下同じ。)を加配する事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。ただし、補助事業の実施に係る寄附金その他の収入があるときは、当該収入額を除くものとする。
(1) 看護師等及び保育士等の賞与、手当等を含む給与、賃金等に相当する経費及びこれらの支出に係る補助事業者が負担する法定福利費の事業主負担に相当する経費
(2) 看護師等の配置のための人材派遣業者等への委託に要する経費(仲介手数料等を除く。)のうち前号に掲げる経費に相当する経費
(3) 医療的ケアを実施するための訪問看護ステーション等への委託に要する経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助事業ごとの別表に規定する基準額又は当該補助事業の補助対象経費に相当する額のいずれか少ない額を合計した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 看護師、准看護師、保健師若しくは助産師の免許又は保育士資格を確認できる書類
(3) 医療的ケア児に係る医療的ケアの実施の必要性を確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、当該年度の末日とする。
3 第1項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 補助対象経費の支払を証する書類
(3) 医療的ケアの実施が確認できる書類(報告書等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年2月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
補助事業 | 基準額 |
基本分事業 | 1施設当たり年額5,290,000円。ただし、2名以上の医療的ケア児の受入れが見込まれる私立保育所等において、看護師等を複数配置している場合は、5,290,000円を加算する。 |
加算分事業 | 1施設当たり年額2,232,000円 |


