○伊勢市児童育成支援拠点事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、虐待を防止し、児童の最善の利益の保障及び健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第20項に規定する児童育成支援拠点事業(以下「児童育成支援拠点事業」という。)を実施する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法第34条の17の2第2項の規定により児童育成支援拠点事業を実施する事業者とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、児童育成支援拠点事業とする。

2 補助事業は、児童育成支援拠点事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成環第105号こども家庭庁成育局長通知別紙)及び児童育成支援拠点事業ガイドライン(令和6年3月30日付けこ成環第108号こども家庭庁成育局長通知別添)に基づき、実施されるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に直接要する経費(車両の購入費等の資産形成となる経費、車検代等の資産維持のための経費その他市長が適当でないと認める経費を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額から寄附金その他の収入額を控除した額とする。ただし、毎年度の予算に応じて市長が定める額を上限とする。

(実績報告)

第6条 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業が完了した日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までとする。

2 規則第11条の実績報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 規則第13条第1項ただし書の規定による概算払は、一の年度において、2回までとする。

(帳簿の整理)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、かつ、これらの帳簿及び書類を補助金の申請をした日の属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

伊勢市児童育成支援拠点事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 福祉総合支援センター
沿革情報
令和7年4月1日 種別なし