○伊勢市指定福祉避難所用非常用発電機購入費補助金交付要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内において在宅において医療行為を必要とする者の災害時における受入体制の充実を図るため、非常用発電機を購入することにより、その体制の整備を行った事業所に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、指定福祉避難所(災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第20条の6第5号の基準に適合する施設であって、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の指定避難所として市長が指定したものをいう。以下同じ。)として指定された施設を設置する者とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指定福祉避難所において、災害時に在宅において医療行為を必要とする者の受入れを可能とするために、医療機器及び介護機器の稼働に必要な非常用発電機を購入することとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費から寄附金その他の収入額を控除した額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助金の交付に係る非常用発電機の購入に係る見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、補助金の交付に係る非常用発電機について、補助事業を完了した日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しないこととする。
2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助金の交付に係る非常用発電機の代金の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(財産の処分制限)
第10条 規則第16条第1項ただし書に規定する市長が定める期日は、補助事業を完了した日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数に相当する期間を経過する日とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


