○令和6年度伊勢市住民税非課税世帯支援給付金事業実施要綱
令和7年1月9日
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けやすい低所得世帯の負担の軽減を図るため、令和6年度伊勢市住民税非課税世帯支援給付金(以下「支援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援給付金の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、支援給付金を支給することができる。
(支給対象者)
第3条 支援給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は本市の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯をいう。)(以下「住民税非課税世帯」という。)の世帯主とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要すると市長が認める者は、当該者が住民税非課税世帯の世帯主である場合は、前項の規定にかかわらず、基準日において、それぞれ本市に居住していれば足りる。
3 住民税非課税世帯の世帯主が死亡し、又は転出した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を支給対象者とする。
(支給の対象外となる者)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる世帯の世帯主は、支援給付金の支給の対象外とする。
(1) 支援給付金の支給対象者の属する世帯が、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第2条第1号に規定する租税条約をいう。)による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 既に他の地方公共団体から「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」(令和6年11月22日閣議決定)第2章第2節(1)による物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援として支給される給付金(以下「総合経済対策による給付金」という。)の支給を受けている世帯
(こども加算の支給)
第5条 市長は、支援給付金の支給対象者のうち、基準日において支援給付金の支給対象者と同一の世帯に属する児童であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「対象児童」という。)がいる者(以下「こども加算の支給対象者」という。)に対し、支援給付金の加算としてこども加算給付金(以下「こども加算」という。)を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、基準日の翌日以後令和7年2月28日までに出生した児童及び支援給付金の支給対象者と同一の世帯に属さない児童であって、支援給付金の支給対象者が扶養しているものは、対象児童とする。
3 児童福祉法、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に定める措置を受けている児童は、前2項の規定にかかわらず、対象児童としない。
(支給額)
第6条 支援給付金の支給額は、1世帯当たり3万円とする。
2 こども加算の支給額は、扶養する児童1人当たり2万円とする。
(プッシュ型支給に係る支援給付金の支給)
第7条 市長は、第3条に定める支給対象者であって、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座(預貯金口座が登録されていない場合は、特定公的給付の認定を受けた給付金の振込先口座とされた市が把握している支給対象者の金融機関の口座)(以下「登録口座等」という。)がある者のうち、令和6年度伊勢市低所得者支援給付金支給事業実施要綱(新たに住民税非課税世帯等となる世帯分)(令和6年7月12日施行)による給付金の支給の対象となった世帯であって、令和6年6月4日以降同世帯への転入者がいない世帯の世帯主に対し、登録口座等に振り込む旨の支援給付金の支給の申込みを行う。
1 支給対象者が、当該登録口座等を解約等しており、支援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合 | 支援給付金の振込先の金融機関の口座を登録する旨の届出 |
2 支給対象者が、支援給付金の支給を希望しない場合 | 支援給付金の受給を希望しない旨の届出 |
3 世帯構成員全員が、令和6年度住民税課税者の税法上の被扶養者である場合 | 支援給付金の支給対象外である旨の届出 |
4 第2項の表1の項に定める届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる書類
(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座を指定しない場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
5 市長は、第2項の表1の項に定める届出があったときは、当該届出に係る口座への振込みにより支援給付金を支給する。
(確認書による支援給付金の支給)
第8条 市長は、前条第1項の規定に該当しない支援給付金の支給対象者に対し、別に定める令和6年度伊勢市住民税非課税世帯支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付するものとする。
2 前項の規定による確認書の送付を受けた支援給付金の支給対象者は、次の事項を確認し、確認書を市長に提出するものとする。
(1) 支援給付金の支給対象者の属する世帯が、住民税非課税世帯であること。
(2) 支援給付金の支給対象者の属する世帯が、住民税課税者の税法上の被扶養者のみで構成される世帯でないこと。
(3) 既に他の地方公共団体から総合経済対策による給付金の支給を受けていないこと。
(4) 支援給付金の支給対象者の確認書記載口座(登録口座等であって、支援給付金の振込先口座として利用する旨を確認書に記載するものをいう。次項において同じ。)(登録口座等がある場合に限る。)
3 前項に規定する支援給付金の支給対象者は、登録口座等がない場合又は当該確認書記載口座を変更する場合は、確認書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる書類
(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類
4 市長は、確認書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、支援給付金を支給する。
2 市長は、こども加算の支給対象者(前項に規定する者を除く。)に対し、別に定める令和6年度伊勢市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算給付)に係る確認書(以下「こども加算確認書」という。)を送付するものとする。
3 前項の規定によるこども加算確認書の送付を受けたこども加算の支給対象者は、次の事項を確認し、こども加算確認書を市長に提出するものとする。
(1) 基準日において支援給付金の支給対象者と同一の世帯に属する児童の氏名、生年月日及び申請時の住所
(2) 基準日の翌日以後に出生した児童又は基準日において支援給付金の支給対象者と同一の世帯に属さない児童であって、当該支給対象者が扶養しているものの氏名、生年月日及び申請時の住所
(3) 既に他の地方公共団体から総合経済対策による給付金の支給を受けていないこと。
4 市長は、こども加算確認書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、こども加算を支給する。
(申請を要する支給対象者への支援給付金等の支給)
第10条 前3条の規定に該当する者のほか、令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯の世帯主が、支援給付金及びこども加算(以下「支援給付金等」という。)の支給を受けようとするときは、別に定める令和6年度伊勢市住民税非課税世帯支援給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる書類
(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類
(3) 申請者の属する世帯が住民税非課税世帯であることが確認できる書類
(4) 申請書に記載する児童が支援給付金等の支給対象者と同一の世帯に属さない場合は、支援給付金等の支給対象者が当該児童を扶養していることが確認できる書類(こども加算の支給を受けようとする場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、支援給付金等を支給する。
(1) 口座振込方式 指定された口座に振り込む方式
(2) 現金受領方式 現金により支給する方式
2 こども加算の支給対象者に対するこども加算は、支援給付金の支給と併せて支給する。ただし、基準日以降、令和7年2月28日までに出生した対象児童に係るこども加算において、当該支給対象者の支援給付金等の支給後である場合は、当該こども加算分を追加で支給する。
(代理による確認書等の提出)
第12条 確認書、こども加算確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出は、代理人によって行うことができる。
2 前項の規定により代理を行うことができる者は、支援給付金の支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(確認書等の受付開始日及び提出期限)
第13条 確認書等の受付開始日は、令和7年1月9日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和7年3月10日とする。
(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第14条 支援給付金の支給対象者から前条第2項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、支援給付金等の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(支援給付金等の返還)
第16条 市長は、偽りその他不正の手段により支援給付金等の支給を受けた者に対し、支給した支援給付金等の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第17条 支援給付金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月9日から施行する。