○伊勢市みらい共創パートナー設置要綱
令和7年7月7日
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市みらい共創パートナー(以下「パートナー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 パートナーは、専門的知識、経験等に基づき、次に掲げる事項について支援及び助言を行う。
(1) 市の魅力及び取組に係る情報発信に関すること。
(2) 市の課題解決及び発展に資する情報収集、調査及びデータ分析に関すること。
(3) 市と外部機関とのパートナーシップの促進及び多様な人材とのネットワーク構築に関すること。
(4) 市の運営及び施策の効果的な実施に関わる知見及びノウハウに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の課題解決及び発展に関し、市長が必要と認めること。
(遵守事項)
第3条 パートナーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 パートナーは、専門的立場から公平性をもって職務を実施するものとし、自己の利益を図ることを目的とした支援及び助言を行ってはならない。
(委嘱)
第4条 市長は、市の課題解決及び発展に大きく貢献することが期待される専門的な知識、経験、ネットワーク等を有する者の中からパートナーを委嘱する。
2 パートナーは、伊勢市職員の身分を有しない。
(旅費)
第5条 パートナーが市から具体的な指示を受けて職務を行うために旅行するときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種目、内容及び額については、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号)の規定を準用する。
(任期等)
第6条 パートナーの任期は、委嘱された日からその日の属する年度の末日までとする。
2 パートナーは、再任されることができる。
3 市長は、パートナーが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。
(1) 解職の申出があったとき。
(2) 疾病等により、その職務を遂行することが困難であると判断したとき。
(3) 市の信用を傷つけ、又は市の不名誉となるような行為をしたと認められるとき。
(4) 役割を著しく逸脱した行為をパートナーがしたと認められるとき。
(5) 第3条に規定する遵守事項に違反したと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、パートナーの職に留まらせておくことが、社会通念に照らして著しく不合理であると判断したとき。
(庶務)
第7条 パートナー全般に関する庶務は、情報戦略局企画調整課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、パートナーに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月7日から施行する。