○伊勢市クラウドファンディング型ふるさと納税活用補助金交付要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の活性化に資する事業を行う者に対し、当該事業に要する経費の一部としてクラウドファンディング型ふるさと納税により市が受けた寄附金(以下「応援寄附金」という。)を原資とする補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域活性化事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 農林水産業、社会福祉、観光、環境の保全その他の分野における各般の課題の解決を図ることを通じて市内における地域の活性化に資する事業
(2) 農林水産業、観光業その他の産業の振興、生活環境の整備、社会福祉の増進その他の市内における地域の活性化に資する事業
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事業所又は事務所を有する個人、法人又はその他の団体
(3) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を開始するまでに市内に事業所又は事務所を設置する個人、法人又はその他の団体
(1) 市区町村税を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者であると認められる者
(3) その他市長が適当でないと認めるもの
(補助事業)
第4条 補助事業は、地域活性化事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の交付の申請の日以後に着手する事業
(2) 補助事業を実施する期間(以下「実施期間」という。)が単年度のものにあっては補助金の交付の決定の日の属する年度の末日まで、実施期間が連続する2年度にわたるものにあっては補助金の交付の決定の日の属する年度の翌年度の末日までに完了する事業
(3) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が100万円以上となる事業
(4) 公序良俗に反しない事業
(5) 特定の政治活動又は宗教活動を目的としない事業
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助事業を実施するために直接要する経費であって、次条第1項に規定する地域活性化事業実施計画に応じて市長が認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 食糧費(補助事業を実施するために直接要する経費を除く。)
(2) 汎用性が高い物品、車両等の購入に係る経費
(3) 法人その他の団体にあっては、役員等の人件費その他当該団体の管理に要する経費
(4) 市等の他の補助制度を利用する経費
(地域活性化事業実施計画の認定)
第6条 補助事業につき補助金の交付を受けようとする者は、当該地域活性化事業の実施に関する計画(以下「地域活性化事業実施計画」という。)を作成し、これを市長に提出して、その認定を受けなければならない。
2 地域活性化事業実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 地域活性化事業の目標
(2) 地域活性化事業の内容及び実施期間
(3) 地域活性化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 第1項の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、認定申請書及び地域活性化事業実施計画に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 市区町村税の滞納がないことを証する書類
(3) 地域活性化事業の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 認定申請者が第3条に規定する補助事業者の要件を満たす者であること。
(2) その申請に係る地域活性化事業実施計画に係る地域活性化事業が第4条に規定する補助事業の要件を満たすものであること。
(3) その申請に係る地域活性化事業実施計画に係る地域活性化事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
(4) その申請に係る地域活性化事業実施計画の内容が関係法令並びに規則及びこの要綱に違反するものでないこと。
(5) 認定申請者が、市が受けた応援寄附金の額その他の第9条の規定による応援寄附金の募集の結果にかかわらず、その申請に係る地域活性化事業実施計画に係る地域活性化事業を実施する意思を有していること。
(地域活性化事業実施計画の変更)
第7条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定地域活性化事業実施者」という。)は、当該認定に係る地域活性化事業実施計画を変更しようとするときは、市長の認定を受けなければならない。
2 前項の規定による地域活性化事業実施計画の変更の認定を受けようとする認定地域活性化事業実施者は、変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 第6条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるとき。
(2) 偽り不正の手段により第6条第1項の認定を受けたとき。
(応援寄附金の募集)
第9条 市長は、第6条第1項の認定をしたときは、別に定めるところにより、当該認定に係る認定地域活性化事業実施者及び認定地域活性化事業実施計画の内容その他必要な事項を示して補助金の原資とする応援寄附金の募集を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による応援寄附金の募集を終了したときは、その結果を認定地域活性化事業実施者に通知するものとする。
(補助金の額)
第10条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とする。ただし、前条の規定による応援寄附金の募集により市が受けた応援寄附金の額から当該募集に要した手数料その他市長が定める経費を控除した額又は500万円のいずれか少ない額を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第11条 規則第3条の別に定める期日は、認定地域活性化事業実施計画に係る地域活性化事業の実施に着手する日の前日とする。
2 規則第3条の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(1) 認定地域活性化事業実施計画に係る地域活性化事業の事業計画書
(2) 認定地域活性化事業実施計画に係る地域活性化事業の収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定前の着手)
第12条 認定地域活性化事業実施者は、あらかじめ事前着手届を市長に提出し、かつ、補助金の交付の決定を受けた額が交付申請額に達しない場合又は補助金の交付の決定が受けられない場合においても異議を述べないことに同意したときに限り、補助金の交付の決定前に当該認定地域活性化事業実施計画に係る地域活性化事業の実施に着手することができる。
(補助金の交付申請の内容の変更)
第13条 規則第6条第1項第1号及び第2号の承認は、補助対象経費の額が減少する場合であって、その減少する額が補助対象経費の額の20パーセント以下であるときは、受けることを要しないものとする。
(実績の報告)
第14条 規則第11条の市長が別に定める期日は、認定地域活性化事業実施計画に係る地域活性化事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。
2 規則第11条の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支報告書
(3) 補助対象経費の支出を証明する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第15条 補助金の交付を受けた認定地域活性化事業実施者は、当該認定地域活性化事業実施計画に係る地域活性化事業に係る関係書類を整備して、当該地域活性化事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(認定申請書等の様式)
第16条 認定申請書等の様式は、別に定める。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。