○伊勢市大学受験料等支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭等又は低所得の世帯で養育されている子どもの進学に向けた挑戦を支援するため、入学試験及び模擬試験の受験に係る費用の全部又は一部として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ひとり親家庭 母子家庭及び父子家庭(母子家庭又は父子家庭と同等の状況にある家庭として市長が認めるものを含む。)をいう。
(2) 養育者家庭 父母のない子どもが祖父母等の親族(以下「養育者」という。)により養育されている家庭をいう。
(3) 子ども 20歳に満たない者をいう。
(4) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(短期大学を含む。)、高等専門学校(第4学年への編入に限る。)及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(5) 中学3年生 学校教育法に定める中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部に在学する者で、それぞれの最終の学年に在学する者をいう。
(6) 高校等進学模擬試験 子ども(中学3年生に限る。)が進学のための受験に向けて受験する模擬試験をいう。
(7) 大学等入学試験受験料 大学等の入学試験の受験料をいう。
(8) 大学等模擬試験受験料 大学等の入学試験の模擬試験の受験料をいう。
(9) 高校等進学模擬試験受験料 高校等進学模擬試験の受験料をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次条に規定する補助事業者が養育する子どもが受験する大学等の入学試験、大学等の入学試験の模擬試験又は高校等進学模擬試験の申込みとする。
補助事業者 | 補助事業者の世帯要件 | 支払時期 |
1 ひとり親家庭の親又は養育者家庭の養育者 | 申請日の属する年度(以下「申請年度」という。)分の児童扶養手当の支給を受けている世帯 | 申請年度 |
同一の世帯に属する全ての者の申請年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)の算定根拠となる所得が、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあると市長が認める世帯。この場合において、所得の算定について、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定の適用は、考慮しない。 | 申請年度 | |
同一の世帯に属する全ての者の申請年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税の算定根拠となる所得が、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあると市長が認める世帯。この場合において、所得の算定について、同条の規定の適用は、考慮しない。 | 申請年度の4月1日から5月31日まで | |
2 1に該当する者以外の者 | 同一の世帯に属する全ての者が、申請年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない世帯(市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) | 申請年度 |
同一の世帯に属する全ての者が、申請年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない世帯 | 申請年度の4月1日から5月31日まで |
(1) 大学等入学試験受験料
(2) 大学等模擬試験受験料
(3) 高校等進学模擬試験受験料
2 前項の規定にかかわらず、他の補助制度を利用する経費は、補助対象経費としない。
(1) 大学等入学試験受験料 53,000円
(2) 大学等模擬試験受験料 8,000円
(3) 高校等進学模擬試験受験料 6,000円
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)と子どもの関係を証する書類
(2) 申請者及び子どもが市内に住所を有することが確認できる書類
(3) 児童扶養手当の支給を受けていることが確認できる書類又は児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあることがことが確認できる書類(第4条の表1の項に該当する場合に限る。)
(4) 申請者と同一の世帯に属する全ての者について、市町村民税が課されていないことを証する書類(第4条の表2の項に該当する場合に限る。)
(5) 補助対象経費の支払が確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、一の子どもにつき、一の年度において1回限りとし、その期限は、補助対象経費を支払った日の属する年度の3月末日とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。