○伊勢市有害鳥獣防護柵設置費補助金交付要綱

令和6年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の農地において、農作物を鳥獣による被害から守り、その生産性を高めるための防護柵を設置する農業者の負担を軽減するため、防護柵資材の購入に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、市内に農地を所有し、又は市内の農地において農業を行う個人及びこれらの個人が組織する団体とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内の農地において電気柵、金網、トタン等による防護柵の設置を行う事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 設置する防護柵の総延長が100メートル以上であること。

(2) 補助事業に係る農地は、販売目的で農作物を生産するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 国又は地方公共団体から補助金その他これに類するものの交付を受けている、又は受ける予定のもの

(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けて防護柵を設置した農地に係るもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防護柵資材の購入に要する経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一の年度において、一の補助対象者につき1回とする。

(交付申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 設置前状況写真

(2) 見積書

(3) 防護柵の設置箇所を明示した図面

(4) 同意書(様式第2号)(土地所有者以外の者が申請する場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、補助事業が完了した日から5年を経過するまでに補助対象者が補助事業に係る農地における営農をやめる場合その他補助事業により設置した防護柵を補助金の交付の目的に供しないこととなる場合には、市長の承認を得ることとする。

(変更交付申請)

第8条 規則第6条第2項の規定による申請(補助事業等の中止又は廃止に係るものを除く。)は、様式第3号に変更の理由及び変更の内容を確認することができる書類を添付して行うものとする。

2 規則第6条第3項の規定による通知(前項の申請に係るものに限る。)は、様式第4号による。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定による実績報告は、様式第5号による。

2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。

3 第1項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 設置完了写真

(2) 補助対象経費の支払を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(請求)

第10条 規則第13条の規定による請求は、様式第6号による。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に行われた申請については、なお従前の例による。

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伊勢市有害鳥獣防護柵設置費補助金交付要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)