○伊勢市ワインぶどう生産拡大支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、ワインぶどうの栽培面積を増やすことにより、地ワインの製造の推進を図り、もって、農地の新たな利用を展開し、雇用の創出による農業の担い手を確保し、及び観光面における新たな特産品を創出することに寄与することを目的として、ワインぶどうの苗木の新規の植付けを行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ワインぶどう」とは、市内に存するワインの製造所においてワインの原料となるぶどうをいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人
(2) 市内のほ場においてワインぶどうの栽培を行う者
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という)は、市内においてワインぶどうの苗木の新規の植付けを行う事業とする。
2 栽培面積は、5アール以上とする。
3 植付けを行う苗木の本数は、50本以上とし、栽培面積が5アールを超える1アールごとに10本を加算した本数以上とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係るワインぶどうの苗木の購入に要する経費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、7万5千円に栽培面積が5アールを超える1アールごとに1万5千円を加算した額又は補助対象経費に相当する額のいずれか低い額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 補助金の交付は、一の補助事業者につき、毎年1回を限度とする。
2 規則第3条の別に定める期日は、補助事業に着手する日の前日とする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) ワインぶどう植付けほ場一覧表(様式第2号)
(2) ワインぶどうの苗木の購入に係る見積書の写し
(3) 植付け前のほ場の状況が分かる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 栽培したワインぶどうを市内に存するワインの製造所に持ち込むこと又はこれらの製造所においてワインに加工すること。
(2) 前号に掲げる条件を満たすことができない場合は、市長の承認を受けること。
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業が完了した日から起算して6月を経過する日又は補助事業が完了した日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日(市長が指定する補助事業にあっては、補助事業が完了した日から起算して6月を経過する日)とする。
3 第1項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) 植付け後のほ場の状況が分かる写真
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6年4月1日から同年5月31日までの間に完了した補助事業に対する補助金の交付の特例)
2 令和6年4月1日から同年5月31日までの間に完了した補助事業(同年2月1日から同年5月31日までの間においてワインぶどうの苗木の植付け作業が行われたものに限る。)に対する第7条第2項及び第3項、第9条第2項並びに様式第1号の規定の適用については、第7条第2項中「補助事業に着手する日の前日」とあるのは「令和6年12月末日」と、同条第3項第3号中「見積書の写し」とあるのは「納品書の写し」と、第9条第2項中「補助事業が完了した日から起算して6月を経過する日又は補助事業が完了した日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日」とあるのは「補助事業が完了した日の属する市の会計年度の末日」と、様式第1号中「事業(植付け)完了予定日」をあるのは「事業(植付け)完了日」とする。