○伊勢市計画相談支援促進事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における相談支援の充実を図るため、利用者主体のきめ細やかな相談支援を行う事業所に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 相談支援専門員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。
(2) 相談支援事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。
(3) 相談支援事業所 障害者総合支援法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所及び児童福祉法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、本市の区域内にある相談支援事業所を設置する者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、伊勢市厚生福祉事務所長が計画相談支援給付費の支給決定を行った者及び障害児相談支援給付費の支給決定を行った者(以下「利用者」という。)に対し、別表に掲げる相談支援(以下「相談支援」という。)のうち計画相談支援に係る報酬の算定の対象とならないものを実施する事業とする。
(令7.4.1・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に掲げる相談支援の種類ごとにそれぞれ1回当たりの単価に一の相談支援事業所における回数を乗じて得た額の合計額とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、相談支援を実施した月ごとに交付申請等を行うものとし、伊勢市計画相談支援促進事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に月ごとの算定根拠が分かる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の伊勢市計画相談支援体制整備事業補助金交付要綱別表の規定並びに第2条の規定による改正後の伊勢市計画相談支援促進事業補助金交付要綱第4条及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市計画相談支援促進事業補助金交付要綱別記様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の伊勢市計画相談支援促進事業補助金交付要綱別記様式によるものとみなす。
別表(第4条、第5条関係)
(令7.4.1・一部改正)
相談支援の種類 | 内容 | 算定回数 | 1回当たりの単価 |
訪問支援 | 障害福祉サービス等の利用に関して、利用者等の求めに応じ、月に2回以上当該利用者等の居宅等を訪問し、当該利用者等及びその家族に面接すること。 | 利用者1人につき月1回 | 3,000円 |
会議開催支援 | サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画等の実施状況について説明を行うとともに、サービス担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画等の変更その他必要な便宜の提供について検討を行うこと。 | 利用者1人につき月1回 | 3,000円 |
会議参加支援 | 福祉サービス等を提供する機関等(以下「関係機関」という。)の求めに応じ、当該関係機関が開催する会議に参加し、利用者の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行うこと。 | 利用者1人につき月1回 | 3,000円 |
通院同行支援 | 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供すること。 | 利用者1人につき月3回 | 3,000円 |
情報提供支援 | 関係機関からの求めに応じて、当該関係機関に対して利用者に関する必要な情報を提供すること。 | 利用者1人につき病院及び訪問看護事業所又はそれ以外の関係機関の区分ごとに、それぞれ月1回 | 1,500円 |
備考 通院同行支援の算定回数については、同一の病院等に対して情報を提供するときは、利用者1人につき月1回とする。
(令7.4.1・全改)
