○伊勢市水産振興事業費補助金交付要綱

令和6年2月1日

伊勢市水産振興事業費補助金交付要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の水産業の振興を図るため、市内において次条に規定する団体が実施する水産業の振興に資する事業に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する水産業協同組合及びこれに準ずる水産関係団体とする。

(補助事業及び補助対象経費等)

第3条 補助事業、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。

2 規則第11条の規定による報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費の支払を証する書類

(4) 事業内容がわかる写真(工事にあっては、施工前、施工中及び完了後の写真)

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市水産振興事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

事業名

補助対象経費

補助金の額

水産資源増殖事業

稚貝、稚魚等の放流、貧栄養対策等の水産資源の増殖に要する経費

補助対象経費に10分の5を乗じて得た額。ただし、毎年度予算に応じて市長が定める額を上限とする。

水産資源保護事業

食害、密漁等の対策等の水産資源の保護に要する経費

補助対象経費に10分の5を乗じて得た額。ただし、毎年度予算に応じて市長が定める額を上限とする。

施設整備関係事業

漁港区域内の水産業協同利用施設の整備又は補修に要する経費

補助対象経費に10分の2を乗じて得た額。ただし、毎年度予算に応じて市長が定める額を上限とする。

国県承認補助事業

国又は県が実施する補助事業において定められた対象経費

補助対象経費に国又は県が実施する補助事業において定められた補助率を乗じて得た額。ただし、当該補助事業において国又は県から市に交付される補助金の額を限度とする。

備考

1 水産資源増殖事業、水産資源保護事業及び施設整備関係事業において、国、他の地方公共団体等の補助制度を利用するときは、当該補助金等の額を補助対象経費から控除すること。

2 国県承認補助事業は、国又は県による補助事業において国又は県が承認した団体が実施する事業であって、補助金の財源について国又は県から市に交付される補助金を財源の全部とするものとする。

3 補助対象経費には、食糧費、慶弔費、交際費等の補助事業に直接関係しない経費を含めないものとする。

4 補助金の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

伊勢市水産振興事業費補助金交付要綱

令和6年2月1日 種別なし

(令和6年2月1日施行)