○伊勢市保育士等就労促進支援補助金交付要綱

令和5年10月10日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の民間保育所等の設置者に対し、保育士等の就労の促進又は離職防止を図ることを目的とする一時金の交付に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項の規定に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)(以下これらを「認定こども園」という。)並びに法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号)第28条に規定する小規模保育事業所A型、第31条に規定する小規模保育事業所B型及び第32条に規定する小規模保育事業所C型をいう。

(2) 対象職員 令和5年10月1日以後に市内の民間保育所等に雇用された保育士等であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

 民間保育所等を運営する法人に「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について」(令和5年4月21日付けこ成保21こども家庭庁成育局長通知)に定める常勤の保育士又は1日6時間以上かつ月20日以上勤務する幼稚園教諭として直接雇用され、市内の民間保育所等で教育業務又は保育業務に従事していること。

 雇用に係る民間保育所等を運営する法人の役員でないこと。

 グループ園の施設長でないこと。

 同一の民間保育所等又は市内のグループ園において、3年以上継続して勤務することが見込まれること。

 雇用前の1年間、市内の事業所において保育士等として勤務していないこと(その雇用について特別の事情があると市長が認める場合を除く。)

 過去にこの補助金の同一の区分の補助事業に係る一時金の支給を受けていないこと。

(3) グループ園 同一の法人が運営する民間保育所等をいう。

(4) 保育士等 保育士又は幼稚園教諭として採用された者であって、保育士資格を有するもの又は幼稚園教諭の免状を有し、民間保育所等に勤務するものをいう。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の民間保育所等の設置者とする。

(補助事業)

第4条 補助事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 就労奨励一時金交付事業 対象職員に対し、勤務を開始したことを理由として一時金を勤務を開始した日の属する年度中に交付する事業

(2) 継続奨励一時金交付事業 同一の民間保育所等又は市内のグループ園において保育士等として3年間勤務した対象職員に対し、継続して勤務したことを理由として一時金を勤務を開始して3年経過した日の属する年度中に交付する事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る一時金とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 就労奨励一時金交付事業 対象職員1人につき200,000円

(2) 継続奨励一時金交付事業 対象職員1人につき100,000円

(交付申請)

第7条 規則第3条の規定による申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 対象職員が保育士資格又は幼稚園教諭の免状を有することを証する書類

(3) 対象職員の雇用内容が確認できる書類

(4) 補助対象経費の支払を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第8条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 正当な理由がある場合を除き、対象職員との雇用契約を当該契約を締結した日から起算して3年を超えない期間内において解除しないこと(就労奨励一時金交付事業の交付の決定通知をする場合に限る。)

(2) 補助事業者は、対象職員が補助金に係る一時金を補助事業者に返還した場合は、その旨を市長に報告するとともに、当該補助金を市長に返還すること。

(実績報告の特例)

第9条 申請者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は、適用しないものとする。

(請求)

第10条 規則第13条の規定による請求は、様式第2号による。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月10日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

画像

画像

伊勢市保育士等就労促進支援補助金交付要綱

令和5年10月10日 種別なし

(令和5年10月10日施行)