○令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱(こども加算分)
令和6年2月6日
(趣旨)
第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯の負担の軽減を図るため、令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金(以下「生活支援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(こども加算の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金追加支給事業実施要綱(令和5年12月12日施行)又は令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱(住民税均等割のみ課税世帯分)(令和6年2月6日施行)の規定による生活支援給付金の加算として支給する生活支援給付金(以下「こども加算」という。)を支給することができる。
(支給対象者)
第3条 こども加算の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金追加支給事業実施要綱又は令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱(住民税均等割のみ課税世帯分)の規定による生活支援給付金の支給を受けた世帯
(2) 令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱(住民税均等割のみ課税世帯分)第5条第1項に規定する確認書又は同条第5項に規定する申請書の提出と同時に世帯主がこども加算を受給する意思を表示し、かつ、同要綱に規定する生活支援給付金の支給の要件を満たす世帯
2 支給対象者が令和5年12月2日以降に死亡し、又は転出した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を支給対象者とする。
(支給額)
第4条 こども加算の支給額は、児童1人当たり5万円とする。
2 前項に規定する児童(以下「対象児童」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において支給対象者と同一の世帯に属する児童であって、平成17年4月2日から令和6年4月1日までの間に出生したものとする。
3 基準日の翌日以後に出生した児童及び支給対象者と同一の世帯に属さない児童であって、支給対象者が扶養しているものは、前項の規定にかかわらず、対象児童とする。
4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める措置を受けている児童は、前2項の規定にかかわらず、対象児童としない。
(住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算の支給)
第5条 市長は、令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱(住民税均等割のみ課税世帯分)第3条第1項に規定する住民税均等割のみ課税世帯の世帯主である支給対象者(以下「住民税均等割のみ課税世帯支給対象者」という。)に対し、別に定める伊勢市物価高騰生活支援給付金(こども加算給付)に係る確認(以下「こども加算確認書」という。)を送付する。
2 前項の規定によるこども加算確認書の送付を受けた住民税均等割のみ課税世帯支給対象者は、次の事項を確認し、こども加算確認書を市長に提出する。
(1) 基準日において住民税均等割のみ課税世帯支給対象者と同一の世帯に属する児童の氏名、生年月日及び申請時の住所
(2) 基準日の翌日以後に出生した児童又は基準日において住民税均等割のみ課税世帯支給対象者と同一の世帯に属さない児童であって、当該住民税均等割のみ課税世帯支給対象者が扶養しているものの氏名、生年月日及び申請時の住所
(3) 前2号に規定する児童について、既に他の地方公共団体から低所得者支援及び定額減税を補足する給付について(令和5年12月14日付け内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室・内閣府地方創生推進室・デジタル庁デジタル社会共通機能グループ通知)1②に掲げるこども加算を受けていないこと。
(1) 令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯
(2) 令和5年度住民税が未申告である者を含む世帯
4 こども加算確認書又は申請書には、当該書類に記載された児童が、住民税均等割のみ課税世帯支給対象者と同一の世帯に属さない場合は、住民税均等割のみ課税世帯支給対象者が当該児童を扶養していることが確認できる書類を添付するものとする。
5 市長は、こども加算確認書又は申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、こども加算を支給する。
(こども加算確認書及び申請書の受付開始日及び提出期限)
第6条 こども加算確認書及び申請書の受付開始日は、令和6年2月6日とする。
2 こども加算確認書及び申請書の提出期限は、令和6年4月30日とする。
(1) 口座振込方式 指定された預貯金口座に振り込む方式
(2) 現金受領方式 現金により支給する方式
(代理による申請等)
第8条 こども加算確認書及び申請書の提出は、代理人によって行うことができる。
2 前項の規定により代理を行うことができる者は、住民税均等割のみ課税世帯支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(こども加算確認書等の提出が行われなかった場合の取扱い)
第9条 住民税均等割のみ課税世帯支給対象者から第6条第2項の提出期限までにこども加算確認書又は申請書の提出が行われなかった場合は、こども加算の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(住民税非課税世帯等へのこども加算の支給)
第10条 市長は、令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金追加支給事業実施要綱第3条第1項に規定する住民税非課税世帯の世帯主である支給対象者又は令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱(住民税均等割のみ課税世帯分)第3条第1項に規定する住民税均等割のみ課税世帯の世帯主である支給対象者のうち同要綱の規定による生活支援給付金の支給に係る確認書又は申請書の提出を受けた日以後に出生した児童があるもの(以下「住民税非課税世帯支給対象者等」という。)に対し、令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金追加支給事業実施要綱又は令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱(住民税均等割のみ課税世帯分)の規定による生活支援給付金の振込口座(以下「振込口座」という。)に振り込む旨のこども加算の支給の申込みを行う。
1 住民税非課税世帯支給対象者等が、振込口座を解約等しており、こども加算の支給に支障が生じるおそれがある場合 | こども加算の振込先の金融機関の名称及び預貯金口座の口座番号の届出 |
2 住民税非課税世帯支給対象者等が、こども加算の支給を希望しない場合 | こども加算の受給を拒否する旨の届出 |
4 第2項の表1の項に掲げる届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる書類
(2) 希望する振込先の金融機関の預貯金口座が確認できる書類(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を指定しない場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
5 市長は、第2項の表1の項に掲げる届出があったときは、当該届出に係る預貯金口座への振込みによりこども加算を支給する。
(こども加算を支給できない場合等の取扱い)
第11条 市長が第5条第5項の規定による支給の決定を行った後、こども加算確認書又は申請書に不備があり振込みができない場合等で、市がこども加算確認書又は申請書の記載事項の確認等に努めたにもかかわらず、その補正が行われないことその他住民税均等割のみ課税世帯支給対象者の責めに帰すべき事由によりこども加算を支給できなかったときは、当該受給の意思表示は、取り下げられたものとみなす。
2 市長が前条第3項の規定による支給の決定を行った後、振込口座(支給前までに預貯金口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした変更後の預貯金口座)にこども加算の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年5月15日までに当該口座への振込みが預貯金口座の解約、変更等によりできない場合は、こども加算の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(不正利得の返還)
第12条 市長は、こども加算の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりこども加算の支給を受けた者に対し、支給したこども加算の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 こども加算の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年2月6日から施行する。