○令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金追加支給事業実施要綱
令和5年12月12日
(趣旨)
第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯の負担の軽減を図るため、令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金(以下「生活支援給付金」という。)を追加して支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(生活支援給付金の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、生活支援給付金を支給することができる。
(支給対象者)
第3条 生活支援給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は本市の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)をいう。)の世帯主とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主を除く。
(1) 支給対象者の属する世帯が、住民税均等割が課税されている者の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 支給対象者の属する世帯に、住民税均等割が課税される所得があるにもかかわらず申告していない者がいる世帯
(3) 既に他の地方公共団体から「デフレ完全脱却のための総合経済対策」について(令和5年11月2日閣議決定)により重点支援地方交付金の低所得世帯支援枠に追加された1世帯当たり7万円の給付金(以下「7万円の給付金」という。)の支給を受けている世帯
2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要すると市長が認める者は、当該者が住民税非課税世帯の世帯主である場合は、前項の規定にかかわらず、基準日において、それぞれ本市に居住していれば足りる。
3 住民税非課税世帯の世帯主が死亡し、又は転出した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を支給対象者とする。
(支給額)
第4条 生活支援給付金の支給額は、1世帯当たり7万円とする。
(住民税非課税世帯に対する生活支援給付金の支給)
第5条 市長は、支給対象者に対し、別に定める令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金(追加)支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付する。
2 前項の規定による確認書の送付を受けた支給対象者は、次の事項を確認し、市長に確認書を提出する。
(1) 支給対象者の属する世帯が、住民税均等割が課税されている者の税法上の扶養親族のみで構成される世帯でないこと。
(2) 支給対象者の属する世帯に、住民税均等割が課税されている又は課税される所得があるにもかかわらず申告していない者がいないこと。
(3) 他の地方公共団体から7万円の給付金の支給を受けていないこと。
(4) 支給対象者の登録口座(給付金(令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱(令和5年5月15日施行)に基づく給付金をいう。)の振込口座とされた市が把握している支給対象者の金融機関の口座であって、確認書に記載するもの(以下「登録口座」という。))(登録口座がある場合に限る。)
3 登録口座がない場合又は当該登録口座を変更する場合は、確認書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる書類
(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類(公金受取口座を指定しない場合に限る。)
4 市長は、確認書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、生活支援給付金を支給する。
(1) 令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯
(2) 令和5年度住民税が未申告である者を含む世帯
6 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる書類
(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類
(3) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税であることが確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
7 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、生活支援給付金を支給する。
(申請書等の受付開始日及び提出期限)
第6条 申請書の受付開始日は、令和5年12月13日とする。
2 確認書及び申請書の提出期限は、令和6年4月30日とする。
(令6.2.19・一部改正)
(1) 口座振込方式 指定された口座に振り込む方式
(2) 現金受領方式 現金により支給する方式
(代理による申請等)
第8条 確認書及び申請書の提出は、代理人によって行うことができる。
2 前項の規定により代理を行うことができる者は、支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(確認書等の提出が行われなかった場合の取扱い)
第9条 支給対象者から第6条第2項の提出期限までに確認書又は申請書の提出が行われなかった場合は、生活支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(生活支援給付金を支給できない場合等の取扱い)
第10条 市長が第5条第4項の規定による支給の決定を行った後、市が把握する振込口座(支給前までに振込口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした口座)に生活支援給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年5月15日までに振込口座への振込みが口座の解約、変更等によりできない場合は、生活支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第5条第7項の規定による支給の決定を行った後、申請書に不備があり振込みができない場合等で、市が申請書の記載事項の確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により生活支援給付金を支給できなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(令6.2.19・一部改正)
(不正利得の返還)
第11条 市長は、生活支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により生活支援給付金の支給を受けた者に対し、支給した生活支援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 生活支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月12日から施行する。
附則(令和6年2月19日)
この要綱は、令和6年2月19日から施行する。