○令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱

令和5年5月15日

(趣旨)

第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯の負担の軽減を図るため、令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金(以下「生活支援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 市長は、次条に規定する者に対して、生活支援給付金を支給することができる。

(支給対象者)

第3条 生活支援給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 令和4年度に伊勢市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱(令和4年10月20日施行)に基づく電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「緊急支援給付金」という。)を受給した世帯(以下「緊急支援給付金受給世帯」という。)の世帯主であって、令和5年4月1日において本市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次のいずれかに該当する世帯の世帯主(前号に該当する者を除く。)

 令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は本市の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)をいう。)

 住民税非課税世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められるもの(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月以降の任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

(ア) 住民税非課税世帯として生活支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

(イ) 基準日において同一世帯に同居していた者について、令和5年6月2日以降の世帯の変更により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し生活支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要すると市長が認める者は、当該者が緊急支援給付金受給世帯の世帯主である場合は前項第1号の規定にかかわらず同号に規定する日において、住民税非課税世帯又は家計急変世帯の世帯主である場合は同項第2号の規定にかかわらず基準日において、それぞれ本市に居住していれば足りる。

3 緊急支援給付金受給世帯又は住民税非課税世帯の世帯主が死亡し、又は転出した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を支給対象者とする。

4 家計急変世帯が、事業活動に季節性がある場合であって、繁忙期、収穫及び出荷時期等の通常収入を得られる時期以外の時期を対象月として支給申請したときは、生活支援給付金の支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 生活支援給付金の支給額は、1世帯当たり3万円とする。

(緊急支援給付金受給世帯に対する給付金の支給)

第5条 市長は、第3条第1項第1号に該当する支給対象者に対し、緊急支援給付金の振込口座に振り込む旨の生活支援給付金の支給の申込みを行う。

2 前項の規定により支給の申込みを受けた支給対象者は、当該者が次の表の左欄に該当する場合に限り、市長に対して右欄の届出を行う。

1 支給対象者が、当該振込口座を解約等しており、生活支援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合

生活支援給付金の振込先の金融機関の口座を登録する旨の届出

2 支給対象者が、生活支援給付金の支給を希望しない場合

生活支援給付金の受給を拒否する旨の届出

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の表2の項に掲げる届出がないときは、速やかに支給を決定し、第1項に規定する支給対象者に対し、生活支援給付金を支給する。

4 第2項の表1の項に掲げる届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 本人であることが確認できる書類

(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を指定しない場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

5 市長は、第2項の表1の項に掲げる届出があったときは、当該届出に係る口座への振込みにより生活支援給付金を支給する。

(住民税非課税世帯に対する給付金の支給)

第6条 市長は、第3条第1項第2号アに該当する支給対象者に対し、別に定める伊勢市物価高騰生活支援給付金振込口座確認書(以下「確認書」という。)を送付する。

2 前項の規定による確認書の送付を受けた支給対象者は、次の事項を確認し、市長に確認書を提出する。

(1) 支給対象者の属する世帯に、住民税均等割が課税される所得があるにもかかわらず申告していない者がいないこと。

(2) 支給対象者の登録口座(令和2年度特別定額給付金(特別定額給付金給付事業実施要領(令和2年4月30日付)に基づく給付金をいう。)又は緊急支援給付金の振込口座とされた市が把握している支給対象者の金融機関の口座であって、確認書に記載するもの(以下「登録口座」という。))(登録口座がある場合に限る。)

3 登録口座がない場合又は当該登録口座を変更する場合は、確認書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 本人であることが確認できる書類

(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類(公金受取口座を指定しない場合に限る。)

4 市長は、確認書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、生活支援給付金を支給する。

5 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する住民税非課税世帯の世帯主が生活支援給付金の支給を受けようとするときは、別に定める伊勢市物価高騰生活支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(以下「非課税分申請書」という。)を市長に提出する。

(1) 令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯

(2) 令和5年度住民税が未申告である者を含む世帯

6 非課税分申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 本人であることが確認できる書類

(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類

(3) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税であることが確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

7 市長は、非課税分申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、生活支援給付金を支給する。

(家計急変世帯に対する給付金の支給)

第7条 第3条第1項第2号イに該当する支給対象者が生活支援給付金の支給を受けようとするときは、別に定める伊勢市物価高騰生活支援給付金(家計急変世帯分)申請書(以下「家計急変分申請書」という。)を市長に提出する。

2 家計急変分申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 本人であることが確認できる書類

(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類(公金受取口座を指定しない場合に限る。)

(3) 別に定める本人等の収入(所得)額等の申立書

(4) 令和5年中の収入の見込額又は任意の1箇月の収入の状況が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、家計急変分申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、生活支援給付金を支給する。

(申請書等の受付開始日及び提出期限)

第8条 非課税分申請書及び家計急変分申請書の受付開始日は、令和5年7月5日とする。

2 確認書、非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出期限は、令和5年10月31日とする。

(支給対象者に対する給付金の支給の方式)

第9条 支給対象者に対する市による生活支援給付金の支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合又は第1号による支給が困難である場合に限り、第2号に掲げる支給方式を行う。

(1) 口座振込方式 指定された口座に振り込む方式

(2) 現金受領方式 現金により支給する方式

(代理による申請等)

第10条 確認書、非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出は、代理人によって行うことができる。

2 前項の規定により代理を行うことができる者は、支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(確認書等の提出が行われなかった場合の取扱い)

第11条 支給対象者から第8条第2項の提出期限までに確認書、非課税分申請書又は家計急変分申請書の提出が行われなかった場合は、生活支援給付金の支給を辞退したものとみなす。

(給付金を支給できない場合等の取扱い)

第12条 市長が第5条第3項又は第6条第4項の規定による支給の決定を行った後、市が把握する振込口座(支給前までに振込口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした口座)に生活支援給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年11月30日までに振込口座への振込みが口座の解約、変更等によりできない場合は、生活支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第7項又は第7条第3項の規定による支給の決定を行った後、非課税分申請書又は家計急変分申請書に不備があり振込みができない場合等で、市が申請書の記載事項の確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により生活支援給付金を支給できなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第13条 市長は、生活支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により生活支援給付金の支給を受けた者に対し、支給した生活支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 生活支援給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月15日から施行する。

令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱

令和5年5月15日 種別なし

(令和5年5月15日施行)