○伊勢市地域生活支援拠点等事業給付費支給要綱

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市地域生活支援拠点等事業実施要綱(令和3年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)第6条に規定する地域生活支援拠点等事業給付費(以下「給付費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象サービス)

第2条 給付費の支給の対象となるサービスは、次に掲げる事業により提供されるサービスとする。

(1) 緊急時支援コーディネート事業 障害者等が、介護者の入院若しくは緊急の不在により、在宅生活を送ることが困難となった場合又は一人暮らし等の者が他に支援を受ける手段がなく、緊急の支援が必要となった場合(第3号において「緊急事態」という。)を想定したアセスメントの実施、サービス等利用計画の作成その他必要な支援を行うものをいう。

(2) 緊急時支援事業 次号の緊急ショートステイ事業等の利用同行又は障害者等若しくはその家族等からの要請に基づく一時的な滞在等の必要な支援を行うものをいう。

(3) 緊急ショートステイ事業 緊急事態において、必要な宿泊を伴う居室の提供その他必要な支援を行うものをいう。

(支給対象者)

第3条 給付費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、障害者等であって、市内に居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を有するものとする。

(利用の登録)

第4条 給付費の支給を受けようとする支給対象者は、あらかじめ、伊勢市地域生活支援拠点等事業利用登録申請書を市長に提出して、その登録を受けなければならない。

2 支給対象者は、緊急性が極めて高く、前項の申請書の提出によることが困難なときは、口頭により申請をすることができる。この場合においては、第2条のサービス(以下「サービス」という。)の利用の開始後又は利用後、速やかに同項の申請書を市長に提出しなければならない。

(利用登録の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、給付費の支給が適当であると認めたときは、前条第1項の登録(以下「登録」という。)をするものとする。

2 市長は、登録をしたときは、その旨を当該申請をした支給対象者及び実施要綱第6条の規定による指定(以下「指定」という。)を受けた認定事業者(以下「指定事業者」という。)に、それぞれ通知するものとする。この場合において、支給対象者に対する通知は、伊勢市地域生活支援拠点等事業利用登録通知書(以下「利用登録通知書」という。)により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、給付費の支給が不適当であると認めたときは、理由を付して、その旨を当該申請をした支給対象者に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第6条 前条第2項の規定による通知を受けた支給対象者(以下「利用者」という。)は、第4条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を指定事業者に通知するものとする。

(利用登録の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) サービスを利用する必要がないものとして給付費の支給が不適当と認めるとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) サービスを利用する必要がないものとして登録の取消しの申出があったとき。

3 市長は、前2項の規定により登録を取り消したときは、第1項又は前項第2号の規定によるものであるときはその旨を利用者及び指定事業者に、前項第1号の規定によるものであるときはその旨を指定事業者に、それぞれ通知するものとする。

(認定事業者の指定)

第8条 指定は、第2条各号に掲げる事業を行うとする認定事業者の申請により行う。

2 前項の申請を行おうとする者は、伊勢市地域生活支援拠点等事業事業者指定申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、指定することが適当であると認めたときは、指定をするものとする。

4 市長は、指定をしたときは、その旨を伊勢市地域生活支援拠点等事業事業者指定通知書により当該申請をした認定事業者に通知するものとする。

5 市長は、第3項の規定による審査の結果、指定することが不適当であると認めたときは、理由を付して、その旨を当該申請をした認定事業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第9条 指定事業者は、前条第2項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、指定に係る事業を休止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第10条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 正当な事由がないのに指定に係る事業を行わなかったとき。

(2) 指定に係る事業を継続的に行うことができなくなったとき。

(3) 第13条の規定による代理受領に係る給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 実施要綱第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、指定に係る事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

2 市長は、指定事業者が実施要綱第5条第1項の規定による認定の取消しを受けたときは、指定を取り消すものとする。

3 市長は、前2項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定事業者に通知するものとする。

(利用者が負担すべき費用)

第11条 実施要綱第6条に規定する利用者が負担すべき費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) サービスの利用に係る光熱水費

(給付費の支給)

第12条 サービスを利用しようとする利用者は、サービスを利用する都度、指定事業者に利用登録通知書を提示してサービスを利用するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

2 給付費の額は、別表のとおりとする。

3 給付費の支給は、当該障害の状態につき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付その他の給付であって、給付費の支給に相当するものを受けることができるとき、又は給付費の支給に相当するものが行われたときは、それらの限度において、行わない。

4 市長は、利用者が指定事業者からサービスを受けたときは、当該利用者に対し、給付費を支給するものとする。ただし、当該利用者の委任により当該指定事業者が当該利用者に代わって給付費の支給を受ける場合は、次条に規定する代理受領により給付費を支給することができるものとする。

(代理受領)

第13条 指定事業者は、利用者にサービスの提供を行ったときは、当該利用者の委任により当該利用者に支給される給付費について、当該利用者に代わり、市長から支払を受けることができるものとする。

2 前項の規定による給付費の支払があったときは、利用者に対し給付費の支給があったものとみなす。

(利用者負担金の受領)

第14条 指定事業者は、サービスを提供し、給付費の支払を受けるときは、利用者から利用者負担金として第11条に規定する費用の支払を受けるものとする。

(給付費の請求等)

第15条 指定事業者は、第13条の規定により給付費の支払を受けるときは、請求書に実績報告書を添付し、サービスの提供を行った月の翌月10日までに市長に提出して請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定事業者に対し、給付費を支払う。

(不正利得の返還)

第16条 市長は、利用者又は指定事業者が偽りその他不正の行為により給付費の支給又は支払を受けたときは、当該利用者又は指定事業者から当該給付費に相当する額の返還をさせることができる。

(様式)

第17条 この要綱の規定による伊勢市地域生活支援拠点等事業利用登録申請書その他の書類の様式は、別に定める。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

事業の種類

給付費

緊急時支援コーディネート事業

20,000円

緊急時支援事業

7,000円

緊急ショートステイ事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第7の部1の款イの部第1号(一)に規定する単位数に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める1単位の単価並びに厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)第1号に規定する短期入所の1単位の単価を乗じて得た額(1円未満切捨て)

伊勢市地域生活支援拠点等事業給付費支給要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)