○伊勢市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、障害者等の重度化、高齢化及び「親亡き後」を見据え、障害者等の生活を地域全体で支えるため、地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備するために、必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点等の機能)
第2条 地域生活支援拠点等は、次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握及び登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病、障害者等の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関等への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 地域移行支援及び親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(4) 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者又は高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業者の認定)
第3条 前条各号に掲げる機能を担おうとする事業者は、当該機能を実施する事業所ごとに、市長に届け出て、その認定を受けることができる。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設の設置者又は同項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設の設置者又は同法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(1) 届出をした事項に変更が生じたとき。
(2) 当該認定に係る地域生活支援拠点等の機能を担う事業を廃止しようとするとき。
(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(2) 第2条各号に掲げるいずれの機能も担っていないと認められるとき。
(3) 前条各号に該当しなくなったとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により認定の取消しを行ったときは、当該事業者に対し、その旨を文書で通知するものとする。
(報告の徴取)
第6条 市長は、地域生活支援拠点等の機能の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、第3条第1項の認定を受けた事業者に対し、必要な報告を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。