○伊勢市自治会デジタル化促進事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会の活動のデジタル化を促進するため、デジタル化を実施する自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、自治会(市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該住民により結成された組織又はその連合組織をいう。以下同じ。)とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次項に規定する計画に基づいてデジタル化を実施する事業とする。
2 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ自治会の活動のデジタル化に係る計画(以下「計画」という。)を作成しなければならない。
3 計画は、伊勢市が派遣するアドバイザーの支援を受けて作成するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を行うために必要な設備、機器等の整備に要する経費とする。ただし、定期的な支払を要する経費を除く。
2 補助対象経費について伊勢市の他の補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、66,000円を上限とする。
2 補助金の交付は、一の自治会につき1回とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 計画
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 設備、機器等の整備に係る見積書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(計画の変更に係る届出)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る計画の内容を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の報告には、次に掲げる電磁的記録を添付するものとする。
(1) 補助対象経費の支払を証する電磁的記録
(2) 整備した設備、機器等を撮影した画像に係る電磁的記録
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める電磁的記録
3 第1項の規定は、同項の規定による実績報告について伊勢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年伊勢市条例第28号)第4条第1項の規定を適用することを妨げない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に行われた申請に係る補助金については、なお従前の例による。