○伊勢市自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱
令和5年10月10日
(趣旨)
第1条 この要綱は、再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るとともに、分散型エネルギー社会の実現に資するエネルギーの地産地消を促進するため、太陽光発電設備等の設置に係る費用の全部又は一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 現に市内に住所を有し、又は補助事業を完了した日から60日を経過する日までに市内に転入することを予定していること。
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助事業)
第3条 補助事業は、太陽光発電設備のみ又は太陽光発電設備及び蓄電池(以下「対象設備」という。)を設置する事業とする。
2 前項の太陽光発電設備は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) リース設備でないこと。
(2) 市内において自ら所有し、かつ、居住する住宅に設置するものであること。
(3) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号。以下「国要領」という。)別紙2の1イ及びウに規定する要件を満たすこと。
3 第1項の蓄電池は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) リース設備でないこと。
(2) 市内において自ら所有し、かつ、居住する住宅に設置するものであること。
(3) 定置用であること。
4 補助事業は、国要領別紙2の1ア及びオ並びに2ア(ア)の表交付要件の項aからdまで及びg(a)に規定する要件を満たすものとする。
5 補助事業は、規則第4条の規定による交付の決定後に着手するものとする。
(令6.6.1・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象設備の購入及びその設置に係る工事に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額)とする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光発電設備に係る補助対象経費の額と発電出力(単位はキロワットとし、小数点以下の端数は切り捨てる。)に7万円を乗じて得た額とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、発電出力が10キロワットを超える場合は、10キロワットとして計算する。
(2) 蓄電池 蓄電池に係る補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、蓄電池の容量が10キロワット時を超える場合は、その額に当該蓄電池の容量(キロワット時で表した容量をいう。)で除して得た額に10を乗じて得た額とする。
2 補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとする。
3 第1項の規定にかかわらず、補助対象経費について他の補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、補助金の交付は、行わないものとする。
(令6.6.1・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 対象設備の購入及び設置に係る見積書の写し
(2) 対象設備の設置場所及びその付近の見取図
(3) 対象設備の仕様書
(4) 対象設備の設置に係る住宅の登記事項証明書(新築する住宅に対象設備を設置する場合及び対象設備が設置された住宅を購入する場合を除く。)
(5) 委任状(申請事務等を代行者へ委任する場合に限る。)
(6) 誓約書(申請者用)(様式第2号)
(7) 誓約書(施工予定業者用)(様式第3号)
(8) 発電電力の消費量計画書
(9) その他市長が必要と認める書類
(令6.6.1・一部改正)
(交付の条件)
第7条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 規則第12条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた後において、補助金の額を減額するべき事情がある場合は、その旨を市長に報告するとともに、既に補助金が交付されているときは、市長の求めに応じ、当該減額するべき金額に相当する金額を市長に返還すること。
(2) 補助金の交付に係る対象設備について、補助事業を完了した日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまで市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、売却し、又は廃棄しないこと。
(3) 補助事業を完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年間、伊勢市自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金自家消費割合報告書(様式第4号)に報告内容の根拠となる書類を添付して、市長に提出すること(提出の期限は、報告の対象となる各年度の翌年度の7月末日とする。)。
(4) 補助事業に係る関係書類を整備して、補助事業を完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して対象設備に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまで保管すること。
(5) 規則第17条の規定による調査に応じること。
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業を完了した日から30日を経過する日又は当該年度の1月末日のいずれか早い日とする。
3 第1項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 対象設備の購入及び設置に係る契約書の写し
(2) 補助対象経費の支払を証する書類
(3) 対象設備の保証書の写し
(4) 発電設備の連系に関するお知らせ及び売(買)電契約書等の写し
(5) 対象設備の設置状況が確認できる写真
(6) 対象設備の設置に係る住宅の登記事項証明書(新築する住宅に対象設備を設置する場合及び対象設備が設置された住宅を購入する場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(令6.6.1・一部改正)
(財産処分の制限期間等)
第10条 規則第16条第1項ただし書に規定する市長が定める期日は、補助事業を完了した日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数に相当する期間を経過する日とする。
2 補助事業の実施により設置した対象設備を売却し、又は廃棄するときは、規則第16条の例による。
(自家消費割合の報告)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業を完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年間、伊勢市自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金自家消費割合報告書に報告内容の根拠となる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告の期限は、報告の対象となる各年度の翌年度の7月末日とする。
(関係書類の保管)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、補助事業を完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して対象設備に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまで保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月10日から施行する。
附則(令和6年6月1日)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
(令6.6.1・全改)
(令6.6.1・全改)