○伊勢市競争力強化チャレンジ応援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の農産物及びその加工品について、その競争力の強化を図り、もって農業及び農産物の流通等に関する産業の振興に寄与するため、生産量の増加、品質の向上、加工品の開発等を行う農業者等に対し、その費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、次に掲げるものとする。
(1) 5以上の市内に住所又は主たる事務所を有する者(同一世帯に属する者は、1とみなす。)で構成された団体であって、経営する耕地面積が30a以上又は直近の決算における農産物の販売金額が50万円以上であるもの
(2) 伊勢農業協同組合(次号に掲げるものを除く。)
(3) 伊勢農業協同組合の生産者部会(市内に住所を有する農業者が属するものに限る。)
(4) 市内において農業を行い、市内に主たる事務所を有する農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。)(別表第1の3の項に掲げる事業を行うものに限る。)
(5) 市内において農業を行い、市内に住所又は主たる事務所を有する者であって、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けているもの(別表第1の3の項に掲げる事業を行う者に限る。)
(6) 市内において農業を行い、市内に住所又は主たる事務所を有する者であって、農業に関連する業務に従事する障害者を雇用しており、経営する耕地面積が30a以上又は直近の決算における農産物の販売金額が50万円以上であるもの(別表第1の3の項に掲げる事業を行う者に限る。)
(7) その他市長が認めた団体(農業者で構成された団体に限る。)
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自らの生産に係る農産物(伊勢農業協同組合にあっては、当該組合の組合員の生産に係る農産物とする。)について行う別表第1に掲げる事業とする。ただし、市長が当該補助対象者により過去に実施された事業と同等と認める事業を除くものとする。
2 補助金の交付の対象となる農産物(以下「補助対象農産物」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げる経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1(第2条第5号に該当する者が補助金の交付を申請する場合は、3分の2)に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
2 この要綱による補助金の交付は、一の年度において、一の補助対象者につき1回とする。
(交付申請)
第6条 規則第3条の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 収支予算書の根拠となる書類
(2) 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)の構成員(法人にあっては、役員とする。)及び活動状況が分かる書類
(交付の条件)
第7条 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間に相当する期間を経過するまで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこととする。
(不交付の決定の通知)
第8条 市長は、補助金の不交付を決定したときは、理由を付してその旨を伊勢市競争力強化チャレンジ応援事業補助金不交付決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 規則第11条に規定する市長が別に定める期日は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とする。
(財産の処分制限)
第11条 規則第16条第1項ただし書の市長が定める期日は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間に相当する期間を経過する日とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(伊勢市農産物ブランド化推進事業補助金交付要綱及び伊勢市6次産業化支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 伊勢市農産物ブランド化推進事業補助金交付要綱(平成27年8月10日施行)
(2) 伊勢市6次産業化支援事業補助金交付要綱(平成28年9月1日施行)
別表第1(第3条関係)
補助事業 | 補助対象農産物 |
1 補助対象農産物の認知度を向上し、又は消費を拡大させる事業 | 青ねぎ、いちご、トマト、かぼちゃ、柿(蓮台寺柿に限る。)、やまのいも(横輪いもに限る。) その他市長が認めた農産物 |
2 補助対象農産物の生産量を増加し、又は品質を向上させる事業 | 青ねぎ、いちご、トマト、かぼちゃ、柿(蓮台寺柿に限る。)、やまのいも(横輪いもに限る。) その他市長が認めた農産物 |
3 農産物の付加価値の向上を伴う加工(販売の計画を伴うものに限る。)又は販路の開拓を行う事業(精米、精麦、製粉、裁断等の通常販売するに当たり一般的に行われている加工のみを行ったものを除く。) | 指定なし |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 備品購入費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、広告費、委託料、使用料、賃借料、交通費及び宿泊費 |
備考
1 備品購入費のうち農業機械の購入に係る経費については、新設又は増設に係るものを補助対象経費とし、既存の機械の性能が向上しない更新に係るもの及びトラクターその他汎用性の高い機械の購入に係るものは、補助対象経費に含めない。
2 賃借料のうち用地の賃借に係る経費は、補助対象経費に含めない。