○伊勢市民間保育施設送迎バス安全装置設置補助金交付要綱

令和5年8月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市民間保育施設送迎バス安全装置設置補助金を予算の範囲内で交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 伊勢市民間保育施設送迎バス安全装置設置補助金 送迎用バスの安全装置の設置を行う事業の実施に係る補助金であって、市が市内の事業者に交付するものをいう。

(2) 送迎用バスの安全装置の設置を行う事業 保育環境改善等事業実施要綱(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知別添5)3(2)④イに掲げる事業をいう。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園の設置者

(2) 市内に設置されている法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号)第28条に規定する小規模保育事業所A型、同条例第31条に規定する小規模保育事業所B型、同条例第33条に規定する小規模保育事業所C型又は同条例第43条に規定する保育所型事業所内保育事業所の設置者

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、送迎用バスの安全装置の設置を行う事業であって、当該事業に係る安全装置がバスの乗車及び降車の際に児童の所在の確認が確実に行われるようにすることを目的とした装置で、送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)に適合するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和5年3月6日付け厚生労働省発子0306第9号厚生労働事務次官通知別紙)別表間接補助事業の部保育環境改善等事業(安全対策事業)の項第4欄に規定する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額と17万5,000円を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条の規定による申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 安全装置が送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインに適合することが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定による実績報告は、様式第2号による。

2 規則第11条の市長が別に定める期日は、当該年度の2月末日とする。

3 第1項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 補助対象経費の支払を証する書類

(3) 安全装置がバスに設置されたことが確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(請求)

第9条 規則第13条の規定による請求は、様式第3号による。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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伊勢市民間保育施設送迎バス安全装置設置補助金交付要綱

令和5年8月1日 種別なし

(令和5年8月1日施行)