○伊勢市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和5年8月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症である高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が事故により第三者に対する損害賠償責任を負う場合に、認知症高齢者等及びその家族等に対して金銭的な支援を行うことを目的とした伊勢市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、伊勢市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(平成26年9月1日施行)第4条第1項の規定による登録を受けた者(以下「いせ見守りてらす登録者」という。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当する者であって、市長が適当と認めるものとする。
(1) 本市に居住していること。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第27項に規定する介護老人福祉施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院に入所している者又は同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護若しくは同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を利用する者
イ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設に入院している者
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院している者
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所している者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設又は同項第2号に規定する更生施設に入所している者
カ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所している者
(事業の内容)
第3条 事業は、市が保険料を負担して個人賠償責任保険に加入し、対象者又はその家族等の申請に基づき、当該対象者を被保険者とするものとする。
(1) 対象者本人
(2) 対象者の親族
(3) 対象者の成年後見人
(4) 前各号に掲げる者のほか、対象者を現に介護している者であって、市長が適当と認めるもの
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(保険の内容)
第6条 事業に係る個人賠償責任保険の補償の額、補償の範囲、免責等は、当該時点で市が事業の実施のために契約している個人賠償責任保険の定めるところによる。
(利用の取消し等)
第8条 被保険者又はその家族等(以下「利用者」という。)は、被保険者が第2条の規定に該当しなくなったとき又は事業の利用を取りやめようとするときは、伊勢市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業変更(取消)届により、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 被保険者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用者が虚偽の申請により事業の利用の決定を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を不適当と認めるとき。
(事故受付の報告)
第10条 保険会社等は、前条の規定による手続があったときは、速やかに、市長にその旨の報告をするものとする。
(台帳の整備)
第11条 市長は、事業の実施状況を明確にするため、被保険者に係る台帳を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。