○伊勢市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成26年9月1日

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、認知症である高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になったときに、地域の支援を得て早期に発見できるよう支援体制を構築し、認知症高齢者等の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 行方不明になるおそれのある認知症高齢者等の把握

(2) 地域における認知症高齢者等の見守りの推進

(3) 地域における支援体制の構築

(4) 認知症高齢者等が行方不明になったときの捜索の協力

(認知症高齢者等SOSネットワーク)

第3条 市長は、地域による支援を円滑に実施するため、地域の関係機関による認知症高齢者等SOSネットワーク「いせ見守りてらす」(以下「いせ見守りてらす」という。)を設置する。

2 いせ見守りてらすは、次に掲げる関係機関で構成するものとする。

(1) 伊勢警察署

(2) 伊勢市消防本部

(3) 伊勢市消防団

(4) 伊勢市総連合自治会

(5) 伊勢市民生委員・児童委員協議会連合会

(6) 伊勢商工会議所

(7) 伊勢小俣町商工会

(8) 伊勢市介護保険サービス事業者連絡会

(9) 伊勢市社会福祉協議会

(10) 地域包括支援センター

(11) 伊勢市

3 市長は、いせ見守りてらすの連携を図るため、必要に応じて会議を開催することができる。

4 いせ見守りてらすの事務局は、健康福祉部福祉生活相談センターに置くものとする。

(令3.4.1・一部改正)

(登録制度)

第4条 市長は、行方不明となった認知症高齢者等(以下「行方不明認知症高齢者等」という。)の捜索に利用するため、事前に認知症高齢者等の情報を名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、登録者名簿を保管し、その写しを伊勢警察署及び地域包括支援センターがそれぞれ保管するものとする。

3 市内の認知症高齢者等の家族、当該認知症高齢者等が入所している施設の職員その他の関係者で第1項の規定による登録をしようとする者は、認知症高齢者等SOSネットワーク「いせ見守りてらす」登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

4 前項の規定による申請は、当該認知症高齢者等の同意を得て行うものとする。ただし、本人の同意を得ることが困難であるとき又は緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。

5 登録の申請をした者その他の関係者は、登録事項に変更を生じたとき又は登録の抹消を希望するときは、速やかに認知症高齢者等SOSネットワーク「いせ見守りてらす」登録変更(抹消)(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(協力機関)

第5条 行方不明認知症高齢者等の発見、保護及び情報提供に協力する認知症高齢者等SOSネットワーク「いせ見守りてらす」協力機関(以下「協力機関」という。)として登録しようとする者は、認知症高齢者等SOSネットワーク「いせ見守りてらす」協力機関登録届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 協力機関は、主な役割として、通常業務の範囲内で行方不明認知症高齢者等の発見、保護及び情報提供に協力し、行方不明認知症高齢者等を発見し、又は保護したときは、本市、伊勢警察署又は地域包括支援センターのいずれかへ連絡を行うものとする。

3 協力機関は、登録事項に変更を生じたとき、又は登録の抹消を希望するときは、速やかに認知症高齢者等SOSネットワーク「いせ見守りてらす」協力機関登録変更(抹消)(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(支援要請及び捜索体制)

第6条 市長は、登録者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)の捜索活動について警察署から支援要請があったときは、関係機関及び協力機関(以下「関係機関等」という。)へ情報提供するものとする。

2 市長は、登録者が発見又は保護された旨の連絡があったときは、登録者の家族、必要な関係機関等に連絡をするものとする。

3 市長は、支援要請に係る保護者が保護されたときは、情報提供を行った関係機関等へ報告を行うものとする。

4 登録者でない者について、警察署から捜索活動の支援要請があったときは、市長は、前3項の規定の例により対応するものとする。

(遵守事項)

第7条 関係機関等は、事業において取得した個人情報を適正に管理するとともに、事業の目的以外の目的のために利用してはならない。

2 事業に携わる者は、その職務上知り得た秘密及び個人情報について、他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成26年9月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)