○伊勢市特殊詐欺等被害防止機器購入補助金交付要綱

令和5年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺等の犯罪被害を未然に防止するため、特殊詐欺等被害防止機器の購入に係る費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「特殊詐欺等被害防止機器」とは、次に掲げる機器をいう。

(1) 着信時に通話内容を録音する旨を自動で相手に通知した上で通話内容を録音する機能を有し、固定電話機に取り付けることができる機器

(2) 前号に規定する機能を有する固定電話機

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年度の末日において満65歳以上の者又はその者と同一の世帯に属する者であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、令和5年7月1日以降に新品の特殊詐欺等被害防止機器を購入することとする。

2 補助金の交付の対象となる特殊詐欺等被害防止機器は、1世帯につき1台とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特殊詐欺等被害防止機器の本体の購入に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、6千円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条の規定による交付申請は、別記様式による。

2 規則第3条の別に定める期日は、特殊詐欺等被害防止機器を購入した日から6月を経過した日とする。ただし、市長が長期の入院その他やむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 購入した特殊詐欺等被害防止機器(以下「購入特殊詐欺等被害防止機器」という。)の代金の支払を証する書類(購入した日、補助金の交付の申請をしようとする者の氏名、品名、販売店名及び購入特殊詐欺等被害防止機器の本体の価格(消費税及び地方消費税を含む。)が記載されているもの)

(2) 購入特殊詐欺等被害防止機器の機能が確認できるもの

(3) 申請日の属する年度の末日において満65歳以上の者(補助金の交付の申請をしようとする者が満65歳以上の者でない場合は、その者と同一の世帯に属する満65歳以上の者のうちいずれか任意の一人とする。)の住所、氏名及び生年月日を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告の特例)

第8条 補助金の交付の申請をした者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は適用せず、規則第13条第1項中「補助金交付請求書(様式第8号)により請求を受けて」とあるのは、「伊勢市特殊詐欺等被害防止機器購入補助金交付申請書兼請求書の提出により」と読み替えて同条の規定を適用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

画像

伊勢市特殊詐欺等被害防止機器購入補助金交付要綱

令和5年7月1日 種別なし

(令和5年7月1日施行)