○伊勢市農業者経営安定支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然災害等による収入減少に備え、農業経営の安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する三重県農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)に加入した農業者に対し、その保険料の一部を予算の範囲内で補助することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する個人又は市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人

(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険に係る保険関係を成立させ、その保険料の支払を完了した者

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた者が役員である法人については、補助金の交付の対象とならないものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が令和4年4月1日以後の日を責任開始日とする収入保険に加入する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が負担する収入保険に係る保険料及び付加保険料に要する経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

3 補助金の交付は、一の補助対象者につき、1回限りとする。

(交付申請等の委任)

第6条 補助対象者が、補助金の交付の申請等をするときは、三重県農業共済組合長(以下「組合長」という。)を代理人として行わなければならない。この場合において、補助対象者は、申請、請求及び受領に関する一切の権限を組合長に委任するものとする。

2 補助対象者は、前項後段の規定による委任を行うときは、組合長へ委任状(様式第1号)を提出するものとする。

(交付申請)

第7条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、様式第2号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 委任状

(2) 収入保険証書の写し又は収入保険に加入したことを証明できる書類

(3) 収入保険の保険料等明細一覧

(4) 収入保険の支払が完了したことを証明できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第3条に規定する別に定める期日は、補助対象者が収入保険に加入し、その保険料の支払を完了した日が属する年度の3月31日までの日とする。

(交付決定等)

第8条 規則第5条の規定による交付の決定の通知は、様式第3号によるものとする。

(実績報告の特例)

第9条 補助金の交付の申請をした者は、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合において、規則第11条の規定は適用せず、規則第13条第1項中「補助金交付請求書(様式第8号)により請求を受けて」とあるのは、「伊勢市農業者経営安定支援事業補助金交付申請書兼請求書により」と読み替えて同条の規定を適用する。

(書類の整備等)

第10条 補助対象者から第6条の規定による委任を受けた組合長は、補助対象事業に係る帳簿その他の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年3月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。

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伊勢市農業者経営安定支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 種別なし

(令和5年3月31日施行)