○伊勢市経営発展支援事業助成金交付要綱
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者の就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するとともに、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画をいう。以下同じ。)の早期実現に向けて、将来の農地の受け手となる新規就農者等の円滑な経営継承及び早期の経営発展に向けた取組を支援するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別記1に定める経営発展支援事業に基づき助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、国要綱及び伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令7.4.1・一部改正)
(1) 通常枠 国要綱別記1第5―1の1及び3(3)に規定する要件を満たす者
(2) 地域計画早期実現支援枠 国要綱別記1第5―2の1に規定する要件を満たす者
(令7.4.1・一部改正)
(1) 通常枠 国要綱別記1第5―1の2に規定する事業内容
(2) 地域計画早期実現支援枠 国要綱別記1第5―2の2に規定する事業内容
(令7.4.1・一部改正)
(1) 通常枠 助成対象事業の取組に必要な経費(国要綱別記1第5―1の3(1)から(3)までに定めるところにより算定した額を上限とする。)
(2) 地域計画早期実現支援枠 国要綱別記1第5―2の2(1)から(3)までに掲げる取組の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める経費
(令7.4.1・一部改正)
(1) 通常枠 助成対象事業費の4分の3以内で、市長が定める額。ただし、助成対象事業が複数の機械、施設等を整備するものである場合は、その取組内容ごとに算定した額を合算した額とする。
ア 国要綱別記1第5―2の2(1)及び(2)に掲げる取組 助成対象事業費の2分の1以内で、市長が定める額
イ 国要綱別記1第5―2の2(3)に掲げる取組 助成対象事業費の4分の3以内で、市長が定める額
(令7.4.1・全改)
(交付対象者事業計画の承認申請等)
第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者は、国要綱別記1第6の1に定めるところにより、通常枠の事業を行おうとする者にあっては農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(国要綱別記1別紙様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を、地域計画早期実現支援枠の事業を行おうとする者にあっては就農・経営承継計画兼取組状況報告(国要綱別記1別紙様式第1号―2)(以下「就農・経営承継計画等」という。)を作成し、当該経営発展支援事業計画等又は就農・経営承継計画等(以下「交付対象者事業計画」という。)及び交付対象者事業計画承認(変更承認)申請書(様式第1号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(令7.4.1・一部改正)
(交付対象者事業計画の変更承認申請等)
第7条 前条第1項の承認を受けた交付対象者は、交付対象者事業計画に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(令7.4.1・一部改正)
(助成金の交付の条件)
第9条 市規則第6条第1項第4号の規定により付す助成金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 国要綱別記1第6の5及び6の規定による報告を行うこと。
(2) 国要綱別記1第8の1及び5の規定による指導に従わなければならないこと。
(助成対象事業の着手)
第10条 交付対象者は、市規則第4条の規定による助成金の交付の決定(以下「助成金交付決定」という。)を受けた後でなければ、助成対象事業に着手してはならない。ただし、やむを得ない事情により助成金交付決定を受ける前に助成対象事業に着手する必要がある場合において、国要綱第4の2(2)の承認を受けたときは、この限りでない。
3 交付対象者は、第1項ただし書に規定する助成対象事業の着手を行うに当たっては、次に掲げる条件を了知しなければならない。
(1) 助成金交付決定を受けるまでの期間内に天災地変等のあらゆる事由によって実施した助成対象事業に損失等が生じた場合は、当該損失等は、交付対象者が負担すること。
(2) 助成金交付決定を受けた助成金の額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 助成対象事業については、着手から助成金交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行わないこと。
(財産の管理等)
第12条 交付対象者は、助成対象事業により整備した機械・施設等について、次に掲げる措置を講ずることにより常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図る等適正に管理運営をしなければならない。この場合において、他の補助事業により整備した機械・施設等があるときは、同様に適正に管理運営をするよう努めるものとする。
(1) 機械・設備等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳を作成して備え置くこと。
(2) 機械・設備等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、適宜管理運営日誌又は利用簿等の作成、整備及び保存を行うこと。
2 市規則第16条第1項ただし書に規定する市長が定める期日は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に定める期間が満了する日とする。
4 交付対象者は、助成対象事業により整備した機械・施設等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ、その旨を市長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(令7.4.1・一部改正)

(令7.4.1・一部改正)


