○伊勢市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和4年5月11日

(趣旨)

第1条 この要綱は、将来にわたって地域の農地利用等を担う後継者を確保するため、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1に定める経営継承・発展支援事業に基づき「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和4年5月10日一般社団法人全国農業会議所制定。以下「事業実施主体交付規則」という。)別記第2(3)に規定する補助金を助成対象者(事業実施主体交付規則別記第2(3)に規定する助成対象者をいう。以下同じ。)に対し予算の範囲内で交付することに関し、実施要綱、事業実施主体交付規則及び伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、事業実施主体交付規則別記第3の1又は2に規定する要件を満たし、かつ、3及び4に規定する要件を満たすものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業実施主体交付規則別記第4の2に規定する補助対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、一の補助対象者当たり補助対象経費に相当する額(補助対象経費が100万円を超えるときは、100万円)とする。

(補助対象者の応募手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 取組承認申請書(事業実施主体交付規則別記様式第1号)

(2) 経営発展計画(事業実施主体交付規則別記様式第2号)

(3) 事業実施主体交付規則別記別表2の応募時提出資料一覧に掲げる添付資料

(4) 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(事業実施主体交付規則別記様式第12号)

(5) 事業実施主体交付規則別記別表1のポイント付与に関する根拠資料

(審査)

第6条 市長は、前条の規定による書類の提出があった場合は、補助対象者ごとの経営発展計画に記載された取組内容について、実施要綱別記1別表1の審査基準及び事業実施主体交付規則別記別表1の配分基準表等に基づき審査を行う。

(審査結果通知)

第7条 市長は、事業実施主体交付規則別記第6の規定による審査結果の通知があった場合は、補助対象者に対し、採択又は不採択の結果を通知するものとする。

(計画の承認申請等)

第8条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、当該通知を受けた後速やかに、第5条各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

2 市長は、事業実施主体交付規則別記第7の1の承認を受けた場合は、当該承認に係る補助対象者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 前条第2項の規定による通知を受けた補助対象者は、当該通知を受けた後速やかに、伊勢市経営継承・発展支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、市規則第3条の規定は、適用しない。

(補助金の交付決定)

第10条 市規則第4条の規定による補助金の交付の決定(以下「補助金交付決定」という。)及び市規則第5条の規定による通知は、事業実施主体交付規則別記第7の4の規定による通知を受けて行う。

(交付の条件)

第11条 市規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 事業実施主体交付規則別記第10の1の規定による経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行うこと。

(2) 事業実施主体交付規則別記第10の2の規定による指導に従わなければならないこと。

(補助事業の着手)

第12条 補助対象者は、補助金交付決定を受けた後でなければ、補助事業に着手してはならない。ただし、やむを得ない事情により補助金交付決定を受ける前に補助事業に着手する必要がある場合において、事業実施主体交付規則別記第7の1の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、補助対象者は、その理由を具体的に明記した伊勢市経営継承・発展支援事業補助金交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 補助対象者は、第1項ただし書に規定する補助事業の着手を行うに当たっては、次に掲げる条件を了知しなければならない。

(1) 補助金交付決定を受けるまでの期間内に天災地変等のあらゆる事由によって実施した補助事業に損失等が生じた場合は、当該損失等は、補助対象者が負担すること。

(2) 補助金交付決定を受けた補助金の額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。

(3) 補助事業については、着手から補助金交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行わないこと。

(取組完了報告)

第13条 事業実施主体交付規則別記第8の2(2)及び市規則第11条の規定による報告は、取組完了報告書(事業実施主体交付規則別記様式第8号)及び次に掲げる書類を事業完了後30日を経過する日又は市長の定める期日のいずれか早い日までに市長に提出して行うものとする。

(1) 経営発展計画に記載された取組の実績を記載したもの

(2) 写真、研修資料、成果物等、取組内容の履行確認が確認できるもの

(3) 支払関係一式(納品書、領収証等の写し)

(4) その他履行確認のために市長が指示するもの

(補助金の額の確定)

第14条 市規則第12条の規定による補助金の額の確定及び通知は、事業実施主体交付規則別記第9(2)の規定による通知を受けて行う。

(処分制限財産の管理運営等)

第15条 助成対象者は、処分制限財産(事業実施主体交付規則別記第11の1に規定する処分制限財産をいう。以下同じ。)について、次に掲げる措置を講ずることにより常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図る等適正に管理運営をしなければならない。

(1) 処分制限財産の管理状況を明確にするため、財産管理台帳を作成して備え置くこと。

(2) 処分制限財産の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、適宜管理運営日誌又は利用簿等の作成、整備及び保存を行うこと。

2 事業実施主体交付規則別記第11の1(1)に規定する処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に定める期間とする。

3 市規則第16条第1項ただし書に規定する市長が定める期日は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数表に定める期間が満了する日とする。

4 助成対象者は、処分制限財産について、第2項の処分制限期間内に災害により被害を受けた場合は、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年5月11日から施行する。

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伊勢市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和4年5月11日 種別なし

(令和4年5月11日施行)