○伊勢市ITパスポート取得支援補助金交付要綱

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、情報処理に関して必要な知識及び技能の取得を促進することにより、市内における情報処理技術に精通する人材の育成を図り、もって市民生活の向上及び市内における経済及び産業の振興に資することを目的として、情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)別表に規定するITパスポート試験(以下「試験」という。)の合格者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時に市内に住所を有する者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 令和5年4月1日以降に試験に合格した者であること。

(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者であること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、試験の受験手数料とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の規定による交付申請は、様式第1号による。

2 規則第3条の別に定める期日は、試験に合格した日から起算して6箇月を経過した日とする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 試験に合格したことを証する書類

(3) 受験手数料の支払を証する書類

(実績報告の特例)

第6条 補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は、適用しないものとする。

(補助金の請求)

第7条 規則第13条第1項の規定による請求は、様式第2号による。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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伊勢市ITパスポート取得支援補助金交付要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)