○伊勢市おでかけ支援事業実施要綱

令和5年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者が一般乗合用のバス及びコミュニティバス(以下「乗合バス等」という。)並びにタクシーを利用する場合に、その利用料金の一部を助成することにより、外出を容易にして社会参加の促進及び心身の健康の保持増進を図り、もって高齢者及び障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満75歳以上の者(第4条の規定による申請の日の属する月において満75歳に達する者を含む。以下同じ。)

(2) 満18歳以上(第4条の規定による申請の日の属する月において満18歳に達する者を含む。以下同じ。)75歳未満の者で、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けているもの。ただし、伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成17年11月1日施行)第3条第1項第1号又は第2号に掲げる者を除く。

(助成の方法)

第3条 この事業における助成は、対象者に対し、伊勢市おでかけ乗車券(以下「乗車券」という。)を交付することにより行うものとする。

2 前項の規定による乗車券の交付は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 前条第1号に掲げる対象者 100円券を40枚交付することにより行う方法

(2) 前条第2号に掲げる対象者 50円券を80枚交付することにより行う方法

3 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、前条第1号に掲げる対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項第1号に規定する交付の方法又は前項第2号に規定する交付の方法のいずれかを当該対象者の選択により交付する。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 身体障害者手帳又は療育手帳で第1種の手帳の交付を受けている者の介護者

(乗車券の交付等)

第4条 乗車券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市おでかけ乗車券交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは速やかに内容を審査し、申請者が第2条に規定する対象者であると認めたときは、当該申請者に対し乗車券を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前年度に第2条第1号に該当する者として乗車券の交付を受けた対象者が、当該年度において乗車券の交付を受けようとする場合は、前年度の乗車券の表紙を市長に提出すれば足りる。

4 前条に規定する乗車券の交付を受けた者が、当該年度において新たに第2条各号のいずれかに該当することとなったときは、新たに該当するに至った対象者の区分に応ずる当該年度分の乗車券は、交付しない。

(乗車券の有効期限)

第5条 乗車券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日とする。

(乗車券を使用できるバス及びタクシー)

第6条 乗車券を使用することができるバス及びタクシーは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 一般乗合用のバス 三重交通株式会社又は三重伊勢志摩交通株式会社が運行する一般乗合用のバス

(2) コミュニティバス 市又は地域住民が主体となって運行するバス等で、市長が適当と認めたもの

(3) タクシー 市と契約した道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者のタクシー

(利用の方法)

第7条 乗車券は、乗車1回につき複数枚使用することができる。ただし、つり銭は出ないものとする。

2 前項本文の場合において、タクシーに乗車する場合における乗車券を使用することのできる金額の上限は、300円とする。

(再交付等の禁止)

第8条 乗車券は、再交付しないものとする。

2 交付時に選択した乗車券は、年度の途中において変更しないものとする。

(他人による使用等の禁止)

第9条 乗車券の交付を受けた者は、乗車券を他人に使用させ、又は譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(乗車券の返還)

第10条 乗車券の交付を受けた者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、速やかに、乗車券を市長に返還しなければならない。

2 乗車券の交付を受けた者が死亡したときは、死亡の届出をする親族等は、乗車券を市長に返納しなければならない。

3 市長は、乗車券の交付を受けた者が前条の規定に違反したときは、乗車券の交付を取り消し、乗車券の返還を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(伊勢市高齢者バス運賃助成事業実施要綱の廃止)

2 伊勢市高齢者バス運賃助成事業実施要綱(平成19年4月1日施行)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和5年度における第4条第3項の規定の適用については、同項中「前年度の乗車券」とあるのは、「伊勢市おでかけ支援事業実施要綱(令和5年4月1日施行)附則第2項の規定による廃止前の伊勢市高齢者バス運賃助成事業実施要綱第4条第2項の規定により交付を受けた令和4年度の乗車券」とする。

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伊勢市おでかけ支援事業実施要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)