○伊勢市相談支援従事者初任者研修費助成金交付要綱

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における相談支援専門員の確保を図り、相談支援の提供体制の充実を図るため、予算の範囲内で初任者研修に係る費用を助成することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 計画相談支援事業所等 市内に存する次に掲げるいずれかの事業所をいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所

(2) 初任者研修 相談支援従事者研修事業実施要綱(平成18年4月21日障発第0421001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙)3(1)に規定する相談支援従事者初任者研修をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 初任者研修を修了していること。

(2) 直接雇用により計画相談支援事業所等に相談支援専門員として勤務している又は勤務する予定があること。

(助成金の対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、初任者研修(当該研修を受けた者が当該研修を修了した旨の証明書(以下「修了証明書」という。)の交付を受けたものに限る。以下同じ。)に係る受講費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が、助成対象経費に対し、他に助成金その他これに類するものの交付を受けている場合は、この助成金の交付の対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に相当する額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 規則第3条の規定による助成金の交付の申請は、伊勢市相談支援従事者初任者研修費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)による。

2 規則第3条の別に定める期日は、初任者研修を修了した日の属する会計年度の末日とする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 受講費用の支払を証する書類

(2) 修了証明書の写し

(3) 就労証明書(様式第2号)又は就労予定証明書(様式第3号)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、その旨を伊勢市相談支援従事者初任者研修費助成金交付(決定・却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告の特例)

第8条 助成金の交付の申請をした者が、前条の規定による通知を受けたときは、同条の規定により決定した助成金の額をもって規則第12条の規定による助成金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は適用せず、規則第13条第1項中「補助金交付請求書(様式第8号)により請求を受けて」とあるのは、「伊勢市相談支援従事者初任者研修費助成交付申請書兼請求書の提出により」と読み替えて同条の規定を適用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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伊勢市相談支援従事者初任者研修費助成金交付要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)