○伊勢市防犯カメラ維持管理経費助成金交付要綱
令和5年4月1日
伊勢市防犯カメラ電気料助成金交付要綱(令和3年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会が設置し、維持管理する防犯カメラの維持管理に要する経費の一部を予算の範囲内で助成することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。のとする。
(1) 防犯カメラ 伊勢市防犯カメラ設置補助金交付要綱(令和2年4月1日施行。以下「整備要綱」という。)第2条第2項第1号に規定する防犯カメラをいう。
(2) 自治会 市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民(以下「地域住民」という。)の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該地域住民により結成された組織又はその連合組織をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成金の交付の対象者は、自治会とする。
(助成の対象となる経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 修繕費 次に掲げる経費をいう。
ア 防犯カメラの修繕等(取替え、移設又は撤去を含む。以下同じ。)に要する経費
イ 防犯カメラを設置するための専用柱(以下「専用柱」という。)の取替え、移設又は撤去に要する経費
(2) 防犯カメラの保守点検に要する経費(以下「保守点検料」という。)
(3) 共架に要する経費(以下「共架料」という。)
(4) 市長が別に定める基準日(以下「基準日」という。)において、自治会が設置している防犯カメラ(以下「対象防犯カメラ」という。)に係る電気料金
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表のとおりとする。
2 助成金の合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 第4条第1号に掲げる経費
ア 防犯カメラ修繕等報告書(様式第2号)
イ 防犯カメラの設置場所及び撮影方向を図示した地図(防犯カメラを移設した場合に限る。)
ウ 防犯カメラの概要が分かる書類(防犯カメラを取り替えた場合に限る。)
エ 整備要綱第7条第2項第5号又は第6号に掲げる書類(防犯カメラを移設した場合に限る。)
オ 防犯カメラの修繕等に要した費用を支払ったことを証する書類
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 第4条第2号に掲げる経費
ア 保守点検をしたことが分かる書類
イ 保守点検料を支払ったことを証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(3) 第4条第3号に掲げる経費
ア 共架料を支払ったことを証する書類
イ その他市長が必要と認める書類
(4) 第4条第4号に掲げる経費
ア 基準日の属する月の電気料金(以下「基準電気料金」という。)の内訳が分かる書類
イ 基準電気料金を支払ったことを証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、助成金の不交付を決定したときは、理由を付してその旨を様式第3号により、申請者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 助成金の額 |
修繕費 | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、次の各号に掲げる修繕等の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。 (1) 防犯カメラを取り替えた場合 1台当たり70,000円 (2) 防犯カメラを移設又は撤去をした場合 1台当たり10,000円 (3) 専用柱を取り替え、移設し、又は撤去した場合 1本当たり20,000円 (4) 前3号に掲げる修繕等以外の修繕等をした場合 1台当たり5,000円 |
保守点検に要する経費 | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1台当たり5,000円を上限とする。 |
共架料 | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1台当たり1,000円を上限とする。 |
対象防犯カメラに係る電気料金 | 1 基準日の属する年度(以下「基準年度」という。)の初日において設置されている対象防犯カメラ 基準電気料金の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額 2 前項に規定する対象防犯カメラ以外の対象防犯カメラ 基準電気料金の2分の1に相当する額に12から基準年度の4月から基準日の属する月までの間における対象防犯カメラが設置されていない月数を控除した数を乗じて得た額 |