○伊勢市防犯カメラ設置補助金交付要綱

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全で安心なまちづくりを推進するため、防犯対策の一環として、防犯カメラを設置する自治会に対して、その設置に要する費用の一部を予算の範囲内において補助金の交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 犯罪の防止を目的として設置するものであること。

 道路、公園その他不特定多数の者が利用する公共の場所を継続して撮影するものであること。

 特定の個人を判別できる画像を表示し、又はその画像を記録する機能を有するものであること。

(2) 自治会 市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民(以下「地域住民」という。)の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該地域住民により結成された組織又はその連合組織をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、自治会とする。

(補助事業等)

第4条 補助事業等は、次に掲げる要件の全てを満たす防犯カメラの設置に係る事業とする。

(1) 防犯カメラの設置に当たり、設置しようとする土地及び建物の所有者等の同意又は許可が得られていること。

(2) 設置する防犯カメラの撮影範囲内に居住する住民等の同意を得ていること。

(3) 三重県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成27年12月策定)に適合した防犯カメラの設置及び運用に関する規程(以下「防犯カメラ設置・運用規程」という。)が定められていること。

2 補助事業等に係る防犯カメラの設置台数は、一の自治会につき一の年度において5台までとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、維持管理に要する経費を除く。

(1) 防犯カメラの購入又は賃借に要する経費(賃借に要する経費については、当該防犯カメラを設置した日の属する年度分に限る。)

(2) 防犯カメラの取り付けに要する経費

(3) 防犯カメラの設置を明示するための看板の取り付けに要する経費(以下「看板設置経費」という。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、防犯カメラ1台につき15万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 防犯カメラの設置予定場所及びその撮影方向を図示した地図

(2) 防犯カメラの購入又は賃借及び取り付けに要する費用に係る見積書の写し(見積りの内訳がわかるもの)

(3) 看板設置経費に係る見積書の写し

(4) 防犯カメラの概要が分かる書類

(5) 第4条第1項第1号の同意又は許可を得たことを証する書類の写し

(6) 第4条第1項第2号の同意を得たことを証する書類の写し

(7) 当該防犯カメラに係る防犯カメラ設置・運用規程

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 規則第5条の規定による通知は、様式第2号による。

(不交付決定)

第9条 市長は、不交付を決定したときは、理由を付してその旨を伊勢市防犯カメラ整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第10条 規則第6条第2項の規定による補助金の変更承認の申請は、様式第4号による。

2 規則第6条第3項の規定による通知は、様式第5号又は様式第6号による。

(実績の報告)

第11条 規則第11条の規定による実績報告は、様式第7号による。

2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 防犯カメラの設置場所及びその撮影方向を図示した地図

(2) 防犯カメラ等の設置後の写真

(3) 防犯カメラの購入又は賃借及び取り付けに要する費用に係る請求書(請求の内訳が分かるもの)及び領収書の写し

(4) 看板設置経費に係る請求書及び領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第12条 規則第12条の規定による通知は、様式第8号による。

(補助金等の交付)

第13条 規則第13条の規定による請求は、様式第9号による。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市防犯カメラ設置補助金交付要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)