○伊勢市中央保健センター条例施行規則
令和5年4月7日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市中央保健センター条例(令和4年伊勢市条例第40号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、伊勢市中央保健センター(以下「中央保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 中央保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 中央保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、中央保健センターを臨時に開館し、又は休館することができる。
(遵守事項)
第4条 中央保健センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 壁、柱、窓等に貼り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 指定場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他市長が中央保健センターの管理上必要と認めてする指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日(令和5年5月8日)から施行する。