○伊勢市中央保健センター条例
令和4年12月21日
条例第40号
(設置)
第1条 保健衛生の向上並びに市民の健康の保持及び増進を図るため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、伊勢市中央保健センター(以下「中央保健センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 中央保健センターの位置は、伊勢市宮後1丁目1番35号とする。
(事業)
第3条 中央保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。
(2) 健康診査及び検診に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 市民による保健衛生の活動の支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生の向上並びに市民の健康の保持及び増進を図るため必要な事業
(利用対象者)
第4条 中央保健センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有し、前条各号に掲げる事業の対象となる者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(利用の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、中央保健センターを利用する者に対して、その利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(3) 中央保健センターの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(5) 中央保健センターの管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により中央保健センターの施設、設備又は附属器具を亡失し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第37号で令和5年5月8日から施行)
(伊勢市福祉健康センター条例の一部改正)
2 伊勢市福祉健康センター条例(平成17年伊勢市条例第84号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略